最判昭和30年10月11日
詐害行為の目的物が不可分な一棟の建物なら、価額が債権額を超えても債権者は行為全部を取り消せるとした判例。
出題:司法H30・予備H30
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和28(オ)1034 詐害行為取消請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第9巻11号1626頁
- 参照法条
- 民法424条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
詐害行為の目的物が不可分な場合と取消の範囲
裁判要旨
詐害行為となる債務者の行為の目的物が、不可分な一棟の建物であるときは、たとえその価額が債権者を超える場合でも、債権者は、右行為の全部を取り消すことができる。
解説
事案
債務者Dは、所有する一棟の建物をY(上告人)に贈与した。Dに対して債権を持つX(被上告人)は、この贈与が詐害行為にあたるとして、民法424条に基づき取消しを請求した。
建物の時価は54万円であった。一方、贈与の当時にXがDに対して持っていた債権額は45万円であった。つまり、目的物の価額が取消債権者の債権額を上回っていた。
原審(東京高裁)は、Xは債権額を超える部分も含めて贈与の全部を取り消せると判断した。これに対しYが上告した。
争点
- 詐害行為取消権の行使は、取消債権者の債権額の範囲に限られるか
- 目的物が不可分な一棟の建物で、その価額が債権額を超える場合、行為の全部を取り消せるか
判旨
上告棄却。
- 原則:詐害行為取消権は債権者の債権を保全するための権利である。したがって、債権者は理由なく自己の債権額を超えて取消権を行使することはできない。
- 例外:債務者の行為の目的物が不可分であるときは、その価額が債権額を超える場合でも、行為の全部を取り消すことができる。
- 当てはめ:贈与の目的物は一棟の建物であり、もとより不可分である。建物の時価54万円が債権額45万円を超えていても、贈与の全部を取り消せるとした原審の判断は正当である。
答案用の規範:「取消しの範囲は原則として取消債権者の債権額に限られるが、目的物が不可分であるときは、価額が債権額を超えても行為の全部を取り消しうる」。
判決文から
「債権者は故なく自己の債権の数額を超過して取消権を行使することを得ないことは論を待たないが」
取消範囲は債権額に限られるとの原則
「債務者のなした行為の目的物が不可分のものであるときは、たとえその価額が債権額を超過する場合であつても行為の全部について取消し得べきことは、すでに大審院判決の示したとおりである」
不可分物は全部取消し可との規範
「Dが上告人に贈与したものは一棟の建物であるから贈与の目的物はもとより不可分なので」
一棟の建物=不可分という当てはめ
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