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最判昭和29年4月8日

相続財産中の金銭その他の可分債権は、法律上当然に分割され、各共同相続人が相続分に応じて承継するとした判例

民法多数当事者の債権債務・保証相続本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H23・予備H23・予備H28

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和27(オ)1119 損害賠償請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第8巻4号819頁
参照法条
民法898条,民法899条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

相続財産たる金銭その他の可分債権と共同相続人の分割承継

裁判要旨

相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被上告人らは共同相続人である。被上告人らは、被相続人が上告人に対して有していた損害賠償請求権(教材では不法行為に基づく損害賠償請求権の事案とされる)を相続したとして、上告人に損害賠償を請求した。その際、原審で相続に関する事実を主張し、各自の相続分に応じた支払を求めた。

原審(名古屋高等裁判所金沢支部)は被上告人らの請求を認めた。上告人は上告し、上告理由第二点で、相続財産である債権の共同相続人への承継のしかたについて原判決を争った。

最高裁は、第二点について下記の判断を示して排斥した。第一点・第三点は、判例違反の具体的な指摘がない、単なる訴訟法違背や事実認定への非難にすぎないなどとして、民事上告特例法の要件を欠くとした。結論は上告棄却である。

争点

  • 共同相続の場合、相続財産中の金銭その他の可分債権は、遺産分割を経ずに当然に分割されるか
  • 各共同相続人は、可分債権を相続分に応じて単独で行使できるか

判旨

上告棄却。

規範:相続人が数人ある場合に、相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは、その債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する(民法898条、899条参照)。

したがって、可分債権は遺産分割を待たずに相続開始と同時に分割帰属する。各共同相続人は、自己の相続分に相当する部分を単独で債務者に請求できる。本件でも、共同相続人である被上告人らが相続分に応じた支払を求めたことは適法とされた。

判決文から

「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする」

可分債権の当然分割承継という判例法理の核心部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。