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新潟県公安条例事件

最大判昭和29年11月24日

集団行動の一般的許可制は違憲だが、特定の場所・方法に限り合理的かつ明確な基準による許可制等は許されるとし、新潟県公安条例を合憲とした

憲法表現の自由本試験で 7 問(短答 6・論文 1)

出題:司法H30・司法R3・司法R5・予備R3・予備R5

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和26(あ)3188 昭和二四年新潟県条令第四号違反
裁判
判決・棄却
判例集
刑集 第8巻11号1866頁
参照法条
憲法21条,憲法28条,憲法12条,憲法第12条,憲法第21条,憲法第28条,憲法第98条,憲法92条,憲法94条,昭和24年新潟県条例第4号,昭和24年新潟県条例施行手続,刑訴法335条,地方自治法14条,地方自治法2条2項,地方自治法2条3項1号

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 いわゆる公安条例の合憲性の限界 二 昭和二四年新潟県条例第四号許可制の公安条例の合憲性 三 適用条例の公布並びに施行日時を審理し、判示することの要否 四 条例の土地に関する効力 五 昭和二四年新潟県条例第四号(公安条例)の属地的効力

裁判要旨

一 地方公共団体の制定する公安条例が、行列進行または公衆の集団示威運動につき、単なる届出制を定めることは格別、一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制することは、憲法の趣旨に反するが、公共の秩序を保持し、または公共の福祉が著しく侵されることを防止するため、特定の場所または方法につき、合理的かつ明確な基準の下に、これらの行動をなすにつき予じめ許可を受けしめ、又は届出をなさしめて、このような場合にはこれを禁止することができる旨の規定を設け、さらにまた、これらの行動について公共の安全に対し明らかな差迫つた危険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可せずまたは禁止することができる旨の規定を設けても、これをもつて直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限するものということはできない。 二 昭和二四年新潟県条例第四号は憲法第一二条、第二一条、第二八条および第九八条に違反しない。 三 裁判所が裁判するにあたり適用すべき条例の公布並びに施行日時については、特に必要ある場合のほかは、これを審理し、またはこれに対する判断を判示する必要はない。 四 地方公共団体の制定する条例の効力は、法令または条例に別段の定めある場合、若しくは条例の性質上、住民のみを対象とすること明らかな場合を除き、法律の範囲内において原則として属地的に生ずるものと解すべきである。 五 昭和二四年新潟県条例第四号(公安条例)は、新潟県の地域内においては、この地域に来れる何人に対してもその効力を及ぼすものであつて、他県の在住者といえども、同県内において右条例の罰則にあたる行為をした以上、その罪責を免れるものではない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

昭和24年新潟県条例第4号(公安条例)は、1条で「行列行進又は公衆の集団示威運動」について公安委員会の許可を受けずに行うことを禁止した。対象は括弧書きで「徒歩又は車輌で道路公園その他公衆の自由に交通することができる場所を行進し又は占拠しようとするもの」と定義されている。1条2項は、教科課程上の教育のために学校責任者の指導で行う学生等の行列行進を許可不要とした。4条1項は「公安を害する虞がないと認める場合は」許可を与えなければならないと定め、4条4項は、不許可の意思表示がなければ許可されたのと同様になる旨を定めていた。5条は違反者に1年以下の懲役又は5万円以下の罰金を科していた。
被告人らは許可の申請もしないで集団行動を行い、本条例違反で起訴された。原審(東京高裁)で有罪とされたため、本条例は憲法12条・21条・28条・98条に違反するなどと主張して上告した。弁護側は、被告人が長野県在住者であることも主張していた。

争点

  • 公安条例により集団行進・集団示威運動を許可制・届出制で規制することの合憲性の限界(憲法21条)
  • 新潟県公安条例の許可制が一般的な許可制による事前抑制にあたるか
  • 条例の効力の及ぶ範囲(属地的効力)と他県在住者への適用
  • 適用条例の公布・施行日時を審理・判示する要否

判旨

上告棄却(本件条例は合憲)。

  • 規範1:行列行進・集団示威運動は、公共の福祉に反する不当な目的・方法によらない限り本来国民の自由である。単なる届出制を定めることは格別、一般的な許可制を定めて事前に抑制することは憲法の趣旨に反し許されない。
  • 規範2:公共の秩序を保持し、または公共の福祉が著しく侵されることを防止するため、特定の場所又は方法につき、合理的かつ明確な基準の下に、許可制・届出制をとり、その場合に禁止できる旨を定めても、直ちに不当な制限とはいえない。
  • 規範3:公共の安全に対し明らかな差迫った危険を及ぼすことが予見されるときに不許可・禁止できる旨を定めることも許される。
  • あてはめ:本件条例は「許可」の語を用いているが、条例全体を総合すると、特定の場所・方法についてのみ制限するものにすぎず、憲法12条・21条・28条・98条に違反しない。
  • 条例の効力:別段の定めがある場合や住民のみを対象とすることが明らかな場合を除き、法律の範囲内で原則として属地的に生じる。したがって他県在住者も処罰を免れない。

判決文から

「条例においてこれらの行動につき単なる届出制を定めることは格別、そうでなく一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制することは、憲法の趣旨に反し許されないと解するを相当とする。」

一般的許可制による事前抑制は違憲という大前提

「特定の場所又は方法につき、合理的かつ明確な基準の下に、予じめ許可を受けしめ、又は届出をなさしめてこのような場合にはこれを禁止することができる旨の規定を条例に設けても」

許容される規制の要件(場所・方法の特定と明確な基準)

「これらの行動について公共の安全に対し明らかな差迫つた危険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可せず又は禁止することができる旨の規定を設けることも」

不許可・禁止を許す危険の程度を示した部分

「本件条例は許可の語を用いてはいるが、これらの行動そのものを一般的に許可制によつて抑制する趣旨ではなく」

名称でなく実質で判断し合憲とした核心

「かかる一般的抽象的な基準を唯一の根拠とすれば、本件条例は憲法の趣旨に適合するものでないといわなければならない。」

4条1項の抽象的基準単独なら違憲と認めた点

「法律の範囲内に在るかぎり原則としてその効力は当然属地的に生ずるものと解すべきである。」

条例の属地的効力の原則

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。