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最大判昭和29年1月20日

予備罪には中止未遂の観念を容れる余地がないとして、強盗予備罪への中止犯(刑法43条ただし書)の主張を退けた大法廷判決

刑法未遂・中止犯・不能犯強盗罪教唆・幇助・共犯の諸問題本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H22・司法H26・司法R2

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和24(れ)1881 強盗、同予備、窃盗
裁判
判決・破棄自判
判例集
刑集 第8巻1号41頁
参照法条
刑法43条,刑法237条,刑法10条,旧刑訴法403条,旧少年法8条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 予備罪と中止未遂の関係 二 第一審判決の不定期刑を第二審が定期刑にする場合と旧刑訴第四〇三条

裁判要旨

一 予備罪には中止未遂の観念を容れる余地がない。 二 第一審が旧少年法第八条に従い、懲役二年六月以上四年以下の不定期刑を言い渡した被告人が控訴の申立をした事件において、第二審がその判決時において既に成人となつていた被告人に対し、右不定期刑の中間位である三年三月より重い懲役四年の定期刑を言い渡したときは旧刑訴第四〇三条に違反する。註。田中、井上、谷村各裁判官は中間説に同調

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は、原審相被告人らと共に強盗をしようとして強盗予備行為をした(原判決第4事実)。ほかに窃盗(第5事実)と強盗(第10事実)の共同正犯でも起訴された。

  • 第一審:被告人は判決当時18歳未満の少年であった。旧少年法8条により、懲役2年6月以上4年以下の不定期刑が言い渡された。
  • 控訴審:被告人のみが控訴し、検察官は控訴しなかった。大阪高裁は、すでに成人となっていた被告人に懲役4年の定期刑を言い渡した。
  • 上告:被告人は、①強盗の意思はなかったこと、②予備の所為は中止未遂であることを主張した。弁護人は、③小児麻痺の既往がある被告人の精神鑑定をしなかった違法と、④旧刑訴403条(不利益変更禁止)違反を主張した。

争点

  • 予備罪について中止未遂(刑法43条ただし書)を観念・適用できるか
  • 小児麻痺の既往がある被告人について精神鑑定を命じなかったことが違法か
  • 第一審の不定期刑を第二審が定期刑に改める場合、旧刑訴403条の軽重比較の基準は何か

判旨

結論:原判決中被告人関係部分を破棄し、被告人を懲役3年に処した。

  • 予備罪と中止犯:予備罪には中止未遂の観念を容れる余地がない。強盗予備行為をした被告人の所為を中止未遂とする主張は採れない。強盗予備罪(刑法237条)は成立し、43条ただし書による刑の減免はない。
  • 鑑定:小児麻痺を患ったからといって、常に心神耗弱とはいえない。記録上心神耗弱を疑わせる事跡がなく、当事者の主張もない場合、鑑定を命じなくても違法ではない。
  • 不利益変更禁止:被告人のみが控訴した事件で、第一審の不定期刑の中間位(本件では3年3月)より重い定期刑を言い渡すのは、旧刑訴403条に違反する(中間位説)。

判決文から

「予備罪には中止未遂の観念を容れる余地のないものであるから、被告人の所為は中止未遂であるとの主張も亦採ることを得ない。」

予備罪への中止犯否定の核心部分

「第一審判決の言渡した不定期刑の中間位である三年三月より重い懲役四年に処する旨言渡した原判決は、第一審判決の刑より重い刑を言渡したものといわなければならない。」

不定期刑と定期刑の比較で中間位説を採用

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。