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最判昭和29年1月14日

借家法5条(現借地借家法33条)の造作買取代金債権は造作に関して生じた債権であり、建物に関して生じた債権ではないとした判例

民法その他の担保物権契約総論(成立・解除・危険負担)本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H24・司法R3

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和28(オ)755 家屋明渡請求
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第8巻1号16頁
参照法条
借家法5条,民法295条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

借家法第五条による造作買取代金債権は建物に関して生じた債権か

裁判要旨

借家法第五条による造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権であつて、建物に関して生じた債権ではない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被上告人(賃貸人)は、昭和19年中、上告人(賃借人)に対し、第一・第二の建物を、賃料月額50円、毎月28日限りその月分を支払う約定で、期間の定めなく賃貸した。その後、賃借人が賃借家屋の一部に同居人を置いたことを理由に賃貸借契約が解除され、賃貸人が家屋明渡しを請求した。

原審(東京高裁)は明渡請求を認めた。賃借人は上告し、次のように主張した。

  • 同居人を置くことは借家権の利用方法であり、賃貸人の承諾(民法612条)は要らない。
  • 本件解除は民法1条に反する。
  • 各独立の建物について2個の賃貸借契約がある。
  • 借家法5条の造作買取代金債権に基づき、建物の明渡しを拒むことができる(参照法条は民法295条)。

争点

  • 借家法5条(現借地借家法33条)による造作買取代金債権は、民法295条1項にいう「その物(建物)に関して生じた債権」にあたるか(造作買取代金債権を被担保債権として建物を留置できるか)
  • 賃借家屋の一部に同居人を置く(間貸しする)ことに賃貸人の承諾(民法612条)を要するか

判旨

上告棄却。賃借人の明渡拒絶の主張は認められなかった。

規範:造作買取代金債権は造作に関して生じた債権であって、建物に関して生じた債権ではない(大判昭和6年1月17日を参照)。

帰結:造作買取代金債権は民法295条1項の「その物に関して生じた債権」にあたらない。したがって、賃借人はこの債権を被担保債権として建物に留置権を主張し、明渡しを拒むことはできない。

その他の上告理由についての判断は次のとおり。

  • 賃借家屋の一部に同居人を置くことに賃貸人の承諾を要するとした従前の判例(民法612条)は相当であり、改める必要はない。
  • 住宅緊急措置令は、間貸しにつき賃貸人の承諾を不要とするものではない。
  • 本件解除は民法1条に反しない。

判決文から

「造作買取代金債権は造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないと解するを相当とする(昭和六年一月一七日大判民集六頁参照)。」

建物との牽連性を否定した本判決の核心部分

「住宅緊急措置令は、間貸につき賃貸人の承諾を不要とするものでないことは明らかであり」

間貸しにも民法612条の承諾が必要とする前提

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。