最判昭和28年12月3日
定款に記載のない財産引受は絶対的に無効である。成立後の会社が総会特別決議で承認しても有効にならず、譲渡人も無効を主張できる。
出題:司法H29・予備R7
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和26(オ)510 土地建物返還並不動産所有権移転登記請求
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第7巻12号1299頁
- 参照法条
- 商法168条1項6号,商法246条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
一 定款に記載のない財産引受に対する株主総会の承認決議の効力 二 財産引受の無効は譲渡人も主張することができるか
裁判要旨
一 定款に記載のない財産引受は、たとえ会社成立後株主総会が特別決議をもつてこれを承認しても、有効にはならない。 二 財産引受が無効である場合には、会社側だけでなく、譲渡人もその無効を主張することができる。
解説
事案
会社の設立に際して、財産引受(旧商法168条1項6号、現会社法28条2号に相当)の契約が結ばれた。この財産引受は、公証人の認証を受けた定款に記載されていなかった。会社成立後、会社側は株主総会の特別決議(旧商法246条)によって、この財産引受契約を承認した。
訴訟(事件名「土地建物返還並不動産所有権移転登記請求」)では、売主である被上告人が財産引受の無効を主張した。原審(大阪高裁)はこの主張を容れた。
会社側の上告人は次の2点を主張して上告した。
- 財産引受の規制は会社の保護規定であるから、無効を主張できるのは会社側だけである。
- 成立後の特別決議による承認によって瑕疵は治癒され、契約は有効になった。
争点
- 定款に記載のない財産引受を、会社成立後に株主総会の特別決議で承認(追認)すれば有効となるか
- 定款に記載のない財産引受の無効を、会社側だけでなく譲渡人(売主)も主張できるか
判旨
上告棄却。
規範1(追認の否定)
- 定款に記載のない財産引受は無効である。
- 会社成立後に会社側だけで、無効な財産引受契約を承認する特別決議をしても、瑕疵は治癒されず、有効とはならない。
- ただし、会社成立後に新たに旧商法246条(現会社法467条1項5号の事後設立に相当)の特別決議の手続を踏み、財産取得の契約を新たに有効に締結することはできる。
- 本件では、原審はそのような新たな売買契約の成立を認めていない。
規範2(主張権者)
- 財産引受の無効は、無効の当然の結果として、契約のいずれの当事者も主張できる。
- 譲渡人(売主)も無効を主張できる。
判決文から
「商法一六八条一項六号にいわゆる財産引受けは現物出資に関する規定をくぐる手段として利用せられる弊があつたので」
財産引受規制の趣旨(現物出資規制の潜脱防止)
「従つて単に財産引受は会社の保護規定であるから、会社側のみが無効を主張し得るということはできない。」
会社のみが主張できるとする相対的無効構成を否定
「この無効の主張は、無効の当然の結果として当該財産引受契約の何れの当事者も主張ができるものである」
譲渡人も無効を主張できるとした核心部分
「会社成立後に新に商法二四六条の特別決議の手続をふんで財産取得の契約を有効に結ぶことは可能である」
追認ではなく新契約(事後設立)の途は認める
「単に会社側だけで無効な財産引受契約を承認する特別決議をしても、所論のごとくこれによつて瑕疵が治癒され無効な財産引受契約が有効となるものとは認めることができない。」
成立後の追認による有効化を否定
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