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農地改革事件

最大判昭和28年12月23日

自創法6条3項の農地買収対価は、憲法29条3項の「正当な補償」に当たる(相当補償説)とした大法廷判決

憲法経済的自由(職業選択・財産権)損失補償表現の自由本試験で 8 問(短答 8・論文 0)

出題:司法H23・司法R3・司法R5・予備H29・予備R3・予備R5

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和25(オ)98 農地買収に対する不服申立(特別上告)
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第7巻13号1523頁
参照法条
憲法29条3項,自作農創設特別措置法6条3項本文

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

自作農創設特別措置法第六条第三項本文の農地買収対価と憲法第二九条第三項にいわゆる「正当な補償」

裁判要旨

自作農創設特別措置法第六条第三項本文の農地買収対価は、憲法第二九条第三項にいわゆる「正当な補償」にあたる。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

政府は自作農創設特別措置法(自創法)3条に基づき、上告人の畑を買収した(買収令書の交付は昭和22年11月25日)。自創法6条3項は、買収対価の上限を田は賃貸価格の40倍、畑は48倍と定めていた。この基準は第一次農地改革期の改正農地調整法6条の2に由来し、昭和20年末の公定米価などを基礎に算出されたもので、その後の物価変動があっても据え置かれていた。

上告人は、自創法14条に基づき対価の増額を請求した。第一審・原審は、6条3項は対価の最高限を定めたものだとして請求を棄却した。

上告人の主張は次のとおりである。

  • 6条3項の基準は一応の標準にすぎない。
  • 正当な補償かどうかは、もっぱら買収処分当時の経済事情を基準に決めるべきである。
  • 公定米価は、正当な補償かどうかを判断する標準にならない。

これらを理由に、原判決は憲法29条3項に違反するとして特別上告した。

争点

  • 憲法29条3項の「正当な補償」の意味(完全補償か相当補償か)
  • 自創法6条3項の買収対価が「正当な補償」に当たるか
  • 6条3項は対価の最高限を定めたものか、一応の標準にすぎないか
  • 対価基準の決定後の物価上昇を反映していない対価でも正当な補償といえるか

判旨

上告棄却。

規範:憲法29条3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいう。常にその価格と完全に一致することは要しない(相当補償説)。

あてはめ

  • 自創法6条3項の対価は、自作収益価格を基礎に、客観的かつ平均的な標準によって合理的に算出されている。
  • 6条3項は、補償額がこれを越えてはならない最高限を示したもので、一応の標準にとどまるものではない。
  • 対価のほかに、地主採算価格との差額にあたる報償金(自創法13条3項・4項)も交付される。
  • 農地所有権は、自創法の成立前から処分・転用・小作料・価格の統制を受け、市場価格が生ずる余地がほとんどなかった。これは憲法29条2項により公共の福祉に適合するよう法律で定められた内容である。
  • そのため、対価基準が買収当時の他の物価に正確に適合しないからといって、正当な補償でないとはいえない。

結論:自創法6条3項の買収対価は、憲法29条3項の正当な補償に当たる。

判決文から

「正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであつて、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでない」

相当補償説の規範そのもの。短答の頻出箇所

「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように法律で定められるのを本質とするから(憲法二九条二項)、」

相当補償説の根拠を29条2項に求める部分

「補償の額は少くともこの基準以内であれば足り、これを越えることを得ない最高限を示したものに外ならない。」

6条3項を絶対的な最高限と解した点

「憲法二九条二項にいう公共の福祉に適合するように法律によつて定められた農地所有権の内容であると見なければならない。」

既存の統制を財産権の内容として評価した部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。