最判昭和28年12月14日
債務者が既に自ら権利を行使していれば、その方法・結果の良否を問わず、債権者代位権は行使できない
出題:司法H28・司法R4・予備R3
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和24(オ)58 仮処分申請
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第7巻12号1386頁
- 参照法条
- 民法423条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
債務者が自ら権利を行使する場合における債権者代位権行使の許否
裁判要旨
債務者がすでに自ら権利を行使している場合には、その行使の方法または結果の良いと否とにかかわらず、債権者は債権者代位権を行使することはできない。
解説
事案
仮処分申請事件である。上告人ら(債権者側)は、民法423条の債権者代位権に基づく権利行使を主張した。原審(仙台高裁)は、債務者が既に自ら権利を行使している以上、債権者は代位権を行使できないと判断し、上告人らの主張を退けた。
上告人らは上告し、次のように主張した。
- 債務者自身の権利行使が不十分・不誠実・不適当である場合にまで代位を認めないのは、債権者の保護に欠ける。
- そのような場合には、債権者は債務者を排除し、または債務者と重複して代位権を行使できると解すべきである。
最高裁はこの上告を棄却した。
争点
- 債務者が既に自ら権利を行使している場合に、債権者が債権者代位権(民法423条)を行使できるか
- 債務者の権利行使が不十分・不誠実・不適当な場合に、例外的に代位行使が許されるか
判旨
上告棄却(全員一致)。
規範
- 債権者代位権の行使は、債務者が自ら権利を行使しない場合に限り許される。
- 債務者が既に自ら権利を行使している場合には、その行使の方法または結果の良否にかかわらず、債権者は、債務者を排除し、または債務者と重複して、債権者代位権を行使することはできない。
根拠
これは債権者代位権という制度の本質から導かれる。
債権者の保護
債務者の権利行使が不十分・不誠実・不適当であっても、債権者には補助参加・当事者参加、場合により詐害行為取消請求という手段がある。したがって、このように解しても債権者の保護に欠けることはない。
判決文から
「所論債権者代位権の行使は、債務者がみずから権利を行使しない場合に限り許されるものと解すべきである。」
権利不行使が代位の要件であることを明示
「債務者がすでに自ら権利を行使している場合には、その行使の方法又は結果の良いと否とにかかわらず、債権者は、債務者をを排除し又は債務者と重複して債権者代位権を行使することはできない。」
方法・結果の良否を問わず代位不可とする核心部分
「債務者自らがその権利を行使するに当り不十分、不誠実、不適当な場合には、債権者は補助参加により、さらに場合によつては当事者参加によつて、自己の権利保全をすることもできるし、事情によつては詐害行為として取消を請求することもできるのである。」
代位以外の救済手段を示し結論を正当化
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
