最大判昭和27年3月5日
予断を生じさせるおそれのある事項を起訴状に記載すれば、その違法は治癒されない。詐欺の起訴状への詐欺前科の記載はこれに当たるとした。
出題:司法H22・予備R6
- 裁判所
- 最高裁判所大法廷
- 事件番号
- 昭和25(あ)1089 詐欺
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 刑集 第6巻3号351頁
- 参照法条
- 刑訴法256条,刑法246条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
一 公訴犯罪事実につき裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項を起訴状に記載することの違法性 二 詐欺の起訴状に詐欺の前科を記載することと裁判官の予断
裁判要旨
一 公訴犯罪事実について、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項は、起訴状に記載することは許されないのであつて、かかる事項を起訴状に記載したときは、これによつてすでに生じた違法性は、その性質上もはや治癒することができないものと解するを相当とする。 二 本件起訴状によれば、詐欺罪の公訴事実について、その冒頭に、「被告人は詐欺罪により既に二度処罰を受けたものであるが」と記載しているのであるが、このように詐欺の公訴について、詐欺の前科を記載することは、両者の関係からいつて、公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない。もつとも被告人の前科であつても、それが、公訴犯罪事実の構成要件となつている場合(例えば常習累犯窃盗)又は公訴犯罪事実の内容となつている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)等は、公訴犯罪事実を示すのに必要であつて、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である。
解説
事案
詐欺罪の起訴状で、検察官は公訴事実の冒頭に「被告人は詐欺罪により既に二度処罰を受けたものであるが」と記載した。
第一審では、被告人・弁護人とも起訴状に異議を述べなかった。被告人は事実を全部認め、第一審は証拠に基づいて事実を認定した。控訴審で弁護人がこの起訴状の記載を争い、原審(仙台高裁)はこれを認めた。
これに対し検察官が上告した。検察官の主張は次のとおりである。
- 本件前科は累犯加重の原由である。
- 裁判官の適正な法令適用を促すため、罰条の摘示と同じ趣旨で記載したものである。
争点
- 刑訴法256条6項の趣旨から、予断を生じさせるおそれのある「事項」を起訴状に記載することも許されないか
- そのような記載による違法は、その後の手続で治癒されるか
- 詐欺の公訴事実に詐欺の前科を記載することは、予断を生じさせるおそれのある事項に当たるか
- 前科の記載が例外的に許されるのはどのような場合か
判旨
上告棄却。
規範1(記載の禁止と効果)
- 公訴犯罪事実について裁判官に予断を生じさせるおそれのある事項は、起訴状に記載することが許されない。
- これを記載したときは、それによってすでに生じた違法性は、その性質上もはや治癒することができない。
規範2(前科の記載)
- 詐欺の公訴について詐欺の前科を記載することは、両者の関係からみて、予断を生じさせるおそれのある事項に当たる。
- 累犯加重の原由となる前科であっても、量刑に関係する事項として証拠調べの段階(刑訴法296条参照)で明らかにすれば足りる。したがって、罰条の摘示と同じ趣旨とはいえない。
例外
次の場合は、前科も公訴犯罪事実を示すのに必要であり、記載は適法である。
- 前科が公訴犯罪事実の構成要件となっている場合(例:常習累犯窃盗)
- 前科が公訴犯罪事実の内容となっている場合(例:前科の事実を手段方法とする恐喝)
判決文から
「裁判官が、あらかじめ事件についてなんらの先入的心証を抱くことなく、白紙の状態において、第一回の公判期日に臨み」
256条6項(予断排除)の趣旨を示す核心部分
「公訴犯罪事実について、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項は、起訴状に記載することは許されないのであつて、かかる事項を起訴状に記載したときは、これによつてすでに生じた違法性は、その性質上もはや治癒することができない」
記載禁止と治癒不能という二つの規範
「前科が、累犯加重の原由たる事実である場合は、量刑に関係のある事項でもあるから、正規の手続に従い(刑訴二九六条参照)、証拠調の段階においてこれを明らかにすれば足りる」
累犯加重前科でも記載は許されないとした点
「公訴犯罪事実の構成要件となつている場合(例えば常習累犯窃盗)又は公訴犯罪事実の内容となつている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)」
前科記載が許される二つの例外類型
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
