最判昭和27年11月20日
出訴期間の起算点「処分のあつたことを知つた日」は、処分を現実に知った日であり、知り得べき日ではないとした判例
出題:司法H23・予備H23
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和26(オ)392 農業用宅地買収計画並に裁決取消請求
- 裁判
- 判決・破棄差戻
- 判例集
- 民集 第6巻10号1038頁
- 参照法条
- 自作農創設特別措置法47条の2
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
自作農創設特別措置法第四七条の二の「当事者がその処分のあつたことを知つた日」の意義
裁判要旨
自作農創設特別措置法第四七条の二にいう「当事者がその処分のあつたことを知つた日」とは、当事者が書類の交付、口頭の告知その他の方法により処分を現実に知つた日を指すのであつて、抽象的な知り得べかりし日を意味するものではない。
解説
事案
自作農創設特別措置法に基づく農業用宅地の買収計画と、それに対する訴願裁決の取消しを求めた訴訟である。同法47条の2第1項は、同法による違法な処分の取消し・変更を求める訴えについて、2つの出訴期間を定めていた。1つは、当事者が処分のあったことを知った日から1か月以内という期間である。もう1つは、ただし書による、処分の日から2か月を経過すれば提起できないという期間である。
第一審は、原告が昭和24年9月7日から同月26日まで不在であったと認定した。そのうえで、「知つた日」とは、裁決書の送達その他の方法により社会通念上関係者が了知できる状態に置かれた時をいい、現実に知ったか否かを問わないと解した。この解釈に基づき、1か月の出訴期間を経過した不適法な訴えとして、本案に入らずに訴えを却下した。原審(仙台高裁)も第一審の理由を引用して控訴を棄却したため、原告が上告した。
なお、証人Dが原告に代わって一切を処理する代理権を有する者(当事者と見るべき者)であることは、原審・第一審とも認めていない。
争点
- 自作農創設特別措置法47条の2にいう「当事者がその処分のあつたことを知つた日」は、処分を現実に知った日か、社会通念上知り得べき状態に置かれた日か
- 書類の住所への送達などがあった場合、「知つた日」をどのように認定するか
判旨
原判決と第一審判決を破棄し、福島地裁に差し戻した。
- 規範:「処分のあつたことを知つた日」とは、当事者が書類の交付、口頭の告知その他の方法により、処分の存在を現実に知った日をいう。抽象的な「知り得べかりし日」を意味するものではない。
- 推定:処分を記載した書類が当事者の住所に送達されるなどして、社会通念上、処分のあったことを当事者が知り得べき状態に置かれたときは、反証のない限り、処分のあったことを知ったものと推定できる。
- あてはめ:原審は原告の不在期間を認定しているから、その期間中、原告自身は本件裁決を現実には知らなかったことも認定した趣旨と解すべきである。それにもかかわらず、現実の知・不知を問わないとして訴えを却下したのは、法令の重要な解釈を誤った違法である。
判決文から
「「処分のあつたことを知つた日」とは、当事者が書類の交付、口頭の告知その他の方法により処分の存在を現実に知つた日を指すものであつて、抽象的な知り得べかりし日を意味するものでないと解するを相当とする。」
本判決の中心規範。現実の了知を要求する
「処分を記載した書類が当事者の住所に送達される等のことがあつて、社会通念上処分のあつたことを当事者の知り得べき状態に置かれたときは、反証のない限り、その処分のあつたことを知つたものと推定することはできる」
送達等による事実上の推定。反証で覆る
「処分の不確定な状態を処分の日から二箇月に限定したところからこれを見ると」
客観的期間の存在を根拠に主観的期間を解釈
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