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最大判昭和24年7月22日

強盗の意図を隠して挨拶し、家人の「おはいり」に応じて立ち入った場合も、承諾を欠き住居侵入罪が成立するとした判例

刑法自由・名誉・信用に対する罪違法性阻却(正当防衛・緊急避難)本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H24・司法R3

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和24(れ)1101 強盗、同未遂、住居侵入
裁判
判決・棄却
判例集
刑集 第3巻8号1363頁
参照法条
刑法130条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

住居侵入罪が成立する一事例

裁判要旨

犯人が「今晩は」とは挨拶したのに對し、家人が「おはいり」と答へたのに應じて住居にはいつた場合でも、犯人が強盜の意圖でその住居にはいつた以上、住居侵入罪が成立する。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は、強盗の意図を隠して「今晩は」と挨拶し、家人が「おはいり」と答えたのに応じて住居に立ち入った。

  • 原判決が認定した第二事実によれば、被告人は原審共同被告人らと共謀し、深夜E方に侵入した。そしてナイフまたは匕首を示して「金を出せ、騒ぐと殺すぞ」と脅迫し、現金1万円を強取した。
  • 罪名は強盗、同未遂、住居侵入である。
  • 弁護人は上告し、次の3点を主張した。
  • 原審の判決言渡し時の裁判所構成が審理時と異なる違法がある。
  • 家人との上記問答がある以上、住居侵入を認定したのは証拠によらない事実認定である。
  • 強盗罪の擬律錯誤がある。
  • 最高裁大法廷は上告を棄却した。

争点

  • 犯人が目的を隠して挨拶し、家人の「おはいり」という応答に応じて立ち入った場合、家人の承諾があったとして住居侵入罪(刑法130条前段)の成立が否定されるか

判旨

結論:住居侵入罪が成立する(上告棄却)。

規範:強盗の意図を隠して「今晩は」と挨拶し、家人が「おはいり」と答えたのに応じて住居に立ち入った場合を考える。この場合、外見上は家人の承諾があったように見えても、真実においては承諾を欠く。したがって、その立入りは刑法130条の「侵入」に当たる。

答案での書き方:「犯人が強盗等の犯罪目的を秘して居住者の承諾を得て立ち入った場合、その承諾は外見上のものにすぎず真実の承諾を欠くから、住居侵入罪が成立する」。

なお、他の上告趣意についても判断している。

  • 判決書に署名捺印しているのは審理に関与した3判事であるから、手続の違法はない。
  • 強盗罪の擬律錯誤もない。

判決文から

「強盗の意図を隠して「今晩は」と挨拶し、家人が「おはいり」と答えたのに応じて住居にはいつた場合には、外見上家人の承諾があつたように見えても、真実においてはその承諾を欠くものであることは、言うまでもないことである。」

外見上の承諾と真実の承諾を区別した核心部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。