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最判昭和23年7月8日

裁判は個々の事件に具体的処置をつける一種の処分であるから、憲法81条の「処分」に含まれるとした判例

憲法違憲審査制・憲法訴訟裁判所・司法権本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法R6・予備H23

解説

事案

裁判所の裁判(判決)そのものが、憲法81条にいう「処分」に当たるかが争われた事件である。

  • 憲法81条は、最高裁判所が「一切の法律、命令、規則又は処分」の合憲性を決定する権限を持つ終審裁判所であると定める。
  • 文言上、「処分」を行政機関の処分(行政処分)に限る読み方もありうる。
  • そこで、裁判所の判決・裁判も「処分」として違憲審査の対象になるか、すなわち裁判そのものの違憲性を上告審で審査できるかが問題となった。

争点

  • 憲法81条の「処分」は行政処分に限られるか
  • 裁判所の裁判(判決)は憲法81条の「処分」に含まれ、違憲審査の対象となるか

判旨

結論:裁判所の裁判も、憲法81条の「処分」に含まれる。

規範(答案用):「裁判は、個々の事件について具体的処置をつけるものであり、その本質は一種の処分であるから、憲法81条の『処分』に含まれる。」

したがって、81条の「処分」は行政処分に限られない。裁判そのものの違憲性も、最高裁判所による違憲審査の対象となる。

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