大判昭和17年9月30日
詐欺取消し後に不動産を取得した第三者との関係を、復帰的物権変動の対抗問題として民法177条で処理した判例
民法不動産登記と対抗要件意思表示物権総論・物権変動本試験で 5 問(短答 4・論文 1)
出題:司法R2・司法R6・予備H26・予備R6
解説
事案
詐欺によって不動産の物権変動をする意思表示がされ、表意者が民法96条1項に基づいてその意思表示を取り消した。その取消しの後に、相手方からその不動産を取得した第三者が現れた。表意者は、取消しによって所有権が自分に戻ったことを、この第三者に主張できるかが争われた(判決全文が手元にないため、具体的な契約の種類や当事者関係は確認できない)。
- 第三者が利害関係に入ったのは、取消しの後である(取消し前ではない)。
- 問題は、96条3項の「第三者」として保護される場面か、それとも177条の対抗問題として登記の先後で決まる場面か、という点にある。
争点
- 詐欺による取消し後に利害関係に入った第三者は、民法96条3項の「第三者」に当たるか
- 取消し後の第三者と表意者との関係は、民法177条の対抗問題として登記の先後で決まるか
判旨
詐欺による取消し後に相手方から不動産を取得した第三者との関係は、民法177条の対抗問題として処理される。表意者は、取消しによる所有権の復帰について登記を備えなければ、取消し後の第三者に対抗できない。
- 規範:96条3項は、取消しの遡及効を制限して第三者を保護する規定である。そのため、同項の「第三者」は取消し前に利害関係に入った者に限られる。
- 取消し後については、取消しによって相手方から表意者へ所有権が戻る復帰的物権変動と、相手方から第三者への譲渡とが、相手方を起点とする二重譲渡と同じ関係に立つ。両者の優劣は登記の先後で決まる(177条)。
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