大判昭和14年5月16日
代位権行使の通知・了知後は債務者の処分権が制限されるとした旧判例。平成29年改正の民法423条の5で否定された
民法責任財産の保全(詐害行為・債権者代位)訴訟参加本試験で 5 問(短答 5・論文 0)
出題:司法H24・司法R3・司法R4・司法R7・予備H24
解説
事案
債権者が債権者代位権(改正前民法423条)に基づいて債務者の第三債務者に対する権利を行使した事案である。債務者が代位権行使の通知を受けた後、またはその行使を知った後も、債務者自身がその権利を取り立てるなど処分できるかが問題となった。
争点
- 債権者が代位権の行使に着手した後も、債務者は被代位権利を自ら取り立てるなど処分できるか
- 処分制限が生じる時点(債務者への通知か、債務者の了知か)
判旨
債権者が代位権を行使し、債務者がその通知を受けた後、またはその行使を了知した後は、債務者は被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることができない(処分権の制限)。
- 処分制限の発生時点は「通知」または「了知」のいずれかである。
- 通知がなくても、債務者が代位権行使を知れば処分は制限される。
この規範は、平成29年改正で新設された民法423条の5により否定されている。現行法では、債権者が代位権を行使しても、債務者は取立てその他の処分を妨げられない。
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