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臨時会召集要求事件

最判令和5年9月12日

憲法53条後段は個々の議員の権利・利益を保障せず、召集決定の遅滞を理由とする議員の国賠請求はできないとした判例

憲法国会本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法R7・予備R6

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
令和4(行ツ)144 憲法53条違憲国家賠償等請求事件
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第77巻6号1515頁
参照法条
憲法53条後段、国家賠償法1条1項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は内閣による上記の決定の遅滞を理由として国家賠償請求をすることができるか

裁判要旨

憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は、内閣による上記の決定の遅滞を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできない。 (反対意見がある。)

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

参議院の総議員の4分の1以上である72名の議員が、平成29年6月22日、憲法53条後段に基づき内閣に臨時会召集決定を要求した。内閣は同年9月22日、臨時会(第194回国会)を同月28日に召集すると決定した。召集当日、その冒頭で衆議院が解散され、参議院も同時に閉会となった。

要求をした参議院議員の一人である上告人は、国を相手に次の二つを求めた。

  • 確認の訴え:主位的に、次に臨時会召集要求をした場合、内閣が20日以内に臨時会が召集されるよう召集決定をする義務を負うことの確認。予備的に、上告人が20日以内に召集を受けられる地位を有することの確認。
  • 損害賠償請求:内閣が要求から92日後まで召集決定をしなかったことは違憲・違法であり、国会議員としての権利を行使できなかったとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償。

原審は、確認の訴えを法律上の争訟に当たらないとして却下し、損害賠償請求を棄却した。

争点

  • 将来の臨時会召集要求に関する確認の訴え(公法上の法律関係に関する確認の訴え)は、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に当たるか、また確認の利益があるか
  • 憲法53条後段は、臨時会召集要求をした個々の国会議員の権利または法律上保護される利益を保障したものか
  • 臨時会召集決定の遅滞を理由に、要求をした国会議員が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求できるか

判旨

上告棄却。

国家賠償請求について

  • 憲法53条後段は、国会と内閣との間の権限分配の観点から定められた規定である。各議院の一定数以上の議員に臨時会召集要求をする権限を付与し、要求があれば内閣が臨時会召集決定をする義務を負うこととしたものにすぎない。
  • 個々の国会議員の臨時会召集要求に係る権利・利益を保障したものではない。
  • したがって、召集決定が遅滞しても、要求をした議員の権利または法律上保護される利益が侵害されるとはいえない。
  • 結論として、要求をした国会議員は、召集決定の遅滞を理由に国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることはできない。

確認の訴えについて

  • 本件各確認の訴えは、当事者間の具体的な権利義務・法律関係の存否に関する紛争であり、法令の適用で終局的に解決できる。したがって法律上の争訟に当たる(この点の原審判断は誤り)。
  • しかし、将来の召集要求の有無や召集決定の時期は現時点で明らかでない。不利益が生ずる現実の危険がないから、確認の利益を欠き不適法であり、却下という結論は是認される。

判決文から

「国会と内閣との間における権限の分配という観点から、内閣が臨時会召集決定をすることとしつつ、」

53条後段を権限分配の規定と位置づけた出発点

「個々の国会議員の臨時会召集要求に係る権利又は利益を保障したものとは解されない。」

個々の議員の権利・利益の保障を否定した核心

「臨時会召集要求をした国会議員であるか否かによって召集後の臨時会において行使できる国会議員の権能に差異はない。」

議員活動の利益という上告人の主張を退けた根拠

「憲法53条後段の規定による臨時会召集要求をした国会議員は、内閣による臨時会召集決定の遅滞を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできないと解するのが相当である。」

国賠請求を否定した結論部分

「当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであるということができる。」

確認の訴えの法律上の争訟性を肯定した部分

「上告人に上記不利益が生ずる現実の危険があるとはいえず、本件各確認の訴えは、確認の利益を欠き、不適法であるというべきである」

却下の理由は争訟性でなく確認の利益の欠如

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。