最決令和4年2月14日
キャッシュカードすり替え型窃盗で、犯行計画上の前提となるうそと被害者宅付近への到着の時点で窃盗の着手を認めた
出題:司法R4・予備R5
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 令和2(あ)1087 窃盗,窃盗未遂被告事件
- 裁判
- 決定・棄却
- 判例集
- 刑集 第76巻2号101頁
- 参照法条
- 刑法43条,刑法243条,刑法235条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
いわゆるキャッシュカードすり替え型の窃盗罪につき実行の着手があるとされた事例
裁判要旨
被害者に電話をかけキャッシュカードを封筒に入れて保管することが必要でありこれから訪れる者が作業を行う旨信じさせ,被害者宅を訪れる被告人が封筒に割り印をするための印鑑を被害者に取りに行かせた隙にキャッシュカード入りの封筒と偽封筒とをすり替えてキャッシュカードを窃取するという犯行計画に基づいて,すり替えの隙を生じさせる前提となり,被告人が被害者宅を訪問し虚偽の指示等を行うことに直接つながるとともに,被害者に被告人の指示等に疑問を抱かせることなくすり替えの隙を生じさせる状況を作り出すようなうそが述べられ,被告人が被害者宅付近路上まで赴いたなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,被告人が被害者に対してキャッシュカード入りの封筒から注意をそらすための行為をしていないとしても,当該うそが述べられ被告人が被害者宅付近路上まで赴いた時点では,窃盗罪の実行の着手が既にあったと認められる。
解説
事案
被告人は氏名不詳者らと共謀し、金融庁職員になりすましてキャッシュカードを窃取しようと計画した。
- 電話でのうそ:警察官になりすました氏名不詳者が被害者(79歳)宅に電話した。「詐欺の被害に遭っている可能性がある」「金融庁の職員があなたの家に向かっている」「職員が準備した封筒にキャッシュカードを入れてください」「3日間は自宅で保管してください」などとうそを告げた(本件うそ)。
- 犯行計画:金融庁職員を装う被告人が偽封筒(ポイントカード入り)を持って訪問する。被害者にカードを封筒に入れさせて封をし、割り印用の印鑑を取りに行かせる。その隙にカード入りの封筒と偽封筒をすり替えて持ち去る。
- 断念:被告人は量販店で待機し、指示役の合図で被害者宅へ徒歩で向かった。被害者宅まで約140mの路上まで来た時点で警察官の尾行に気付き、犯行を断念した。
第1審・原審は窃盗未遂罪の成立を認めた。弁護人は、印鑑を取りに行かせるなどカードから目を離させる行為をしていない以上、窃盗未遂は成立しないと主張して上告した。
争点
- キャッシュカードすり替え型の窃盗において、被告人が被害者の注意をそらす行為をする前の段階で、窃盗罪の実行の着手(刑法43条本文、243条、235条)が認められるか
- 実行の着手の判断において、共犯者のうそ(電話)と犯行計画をどのように考慮するか
判旨
上告棄却。窃盗未遂罪の成立を肯定した。
結論:本件うそが述べられ、被告人が被害者宅付近路上まで赴いた時点で、窃盗罪の実行の着手が既にあった。被告人が被害者に印鑑を取りに行かせるなど、キャッシュカード入りの封筒から注意をそらすための行為をしていなくてもよい。
判断枠組み(答案向け):
- 犯行計画を前提として、述べられたうそが次のようなものかを検討する。
- すり替え(占有侵害)の隙を生じさせる前提となるもの
- 実行役が被害者宅を訪問し、虚偽の説明・指示をすることに直接つながるもの
- 被害者に疑問を抱かせずに隙を生じさせる状況を作り出すもの
- そのようなうそが述べられ、かつ実行役が被害者宅付近まで赴いた段階で、占有侵害に至る危険性が明らかに認められれば、実行の着手がある。
判決文から
「本件うそはその前提となるものである。」
うそを、すり替えの隙を作る前提と位置づけた
「被告人が被害者宅を訪問し,虚偽の説明や指示を行うことに直接つながるとともに,被害者に被告人の説明や指示に疑問を抱かせることなく,すり替えの隙を生じさせる状況を作り出すようなうそが含まれている。」
うその性質を評価する際の具体的な考慮要素
「その隙に被告人がキャッシュカード入りの封筒と偽封筒とをすり替えてキャッシュカードの占有を侵害するに至る危険性が明らかに認められる。」
占有侵害の危険性を着手の実質的根拠とした
「被告人が被害者に対して印鑑を取りに行かせるなどしてキャッシュカード入りの封筒から注意をそらすための行為をしていないとしても,本件うそが述べられ,被告人が被害者宅付近路上まで赴いた時点では,窃盗罪の実行の着手が既にあったと認められる。」
結論部分。注意をそらす行為は不要とした
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
