最判令和2年2月28日
第三者に賠償した被用者は、諸般の事情に照らし損害の公平な分担から相当な額を使用者に求償できる(逆求償)とした判例
出題:司法R5・予備R5
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 平成30(受)1429 債務確認請求本訴,求償金請求反訴事件
- 裁判
- 判決・破棄差戻
- 判例集
- 民集 第74巻2号106頁
- 参照法条
- 民法715条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償の可否
裁判要旨
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる。 (補足意見がある。)
解説
事案
Y社は資本金300億円以上の貨物運送会社で、全国に多数の営業所を持つ。事業用車両のどれにも自動車保険契約等を締結していなかった。
XはYに雇用されたトラック運転手である。業務としてトラックを運転中、信号機のない交差点で右折する際に自転車と接触し、運転者Aを死亡させた(本件事故)。
Aの相続人は長男と二男である。
- 二男はYを訴え、Yは訴訟上の和解により1300万円を支払った。
- 長男はXを訴え、控訴審で1383万円余り及び遅延損害金の支払を命じる判決が確定した。Xは第1審判決に従って52万円余りを支払い、その後1552万円余りを弁済供託した。
XはYに対し、第三者に賠償したことでYへの求償権を取得したとして求償金等を請求した(本訴)。原審は請求を棄却した。その理由は次のとおりである。
- 損害は不法行為者である被用者が全額負担すべきである。
- 民法715条1項は、第三者が被用者から回収できない事態に備えたものにすぎず、被用者の求償の根拠にならない。
- 使用者の被用者への求償が制限されるのは、信義則による権利行使の制限にすぎない。
争点
- 被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合、被用者は使用者に求償(逆求償)できるか
- 求償できるとして、その額はどのような基準で定まるか
判旨
原判決中の本訴請求に関する部分を破棄し、差し戻した。
規範:被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、次の諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に求償することができる。
- 使用者の事業の性格、規模、施設の状況
- 被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度
- 加害行為の態様
- 加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度
- その他諸般の事情
求償できる具体的な額は、審理を尽くさせるため原審に差し戻された。
判決文から
「使用者が被用者の活動によって利益を上げる関係にあることや,自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていることに着目し」
使用者責任の趣旨(報償責任・危険責任)
「使用者は,その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず,被用者との関係においても,損害の全部又は一部について負担すべき場合があると解すべきである。」
対内的にも使用者が負担すべき場合があるとする
「上記の場合と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで,使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない。」
どちらが先に賠償したかで結論を変えない
「被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,上記諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができるものと解すべきである。」
逆求償を認めた結論部分の規範
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
