大判明治43年12月9日
催告と同時にする「期間内に履行がなければ解除する」との停止条件付解除の意思表示を有効とした判例
民法無効・取消し・条件期限契約総論(成立・解除・危険負担)本試験で 2 問(短答 2・論文 0)
出題:司法H25・司法R7
解説
事案
債権者が、履行を遅滞している債務者に対して履行を催告した。その際、催告と同時に「催告期間内に履行がなければ契約を解除する」との意思表示をした。
- 解除は相手方のある単独行為である。
- そのため、このように解除の意思表示に停止条件(期間内の不履行)を付けることが許されるかが問題となった。
争点
- 解除の意思表示(単独行為)に条件を付すことができるか
- 履行の催告と同時にする「期間内に履行がなければ解除する」旨の停止条件付解除の意思表示は有効か
判旨
催告と同時に「期間内に履行がなければ解除する」とする停止条件付解除の意思表示は有効である。
- 規範:単独行為に条件を付けるのは、相手方の地位を不安定にするため、原則として許されないとされる。しかし、相手方の地位を不当に不安定にしない場合には、条件を付けることも許される。
- 当てはめ:催告と併せてされる停止条件付解除は、相手方の地位を不当に害しない。したがって有効である。
- 効果:催告期間内に履行がなければ、改めて解除の意思表示をしなくても、条件成就により解除の効力が生じる。期間内に履行されれば、解除の効力は生じない。
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