最判平成9年3月28日
詐偽投票罪の捜査で投票用紙を差し押さえ指紋照合をしても、非被疑者の選挙人の投票の秘密に係る法的利益は侵害されないとした事例
出題:司法H26・予備R4
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 平成4(オ)2148 損害賠償
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 集民 第182号715頁
- 参照法条
- 憲法15条4項,公職選挙法52条,国家賠償法1条1項,刑訴法218条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
公職選挙法所定の詐偽投票罪の捜査のため投票済み投票用紙の差押え等がされた場合において投票した選挙人の投票の秘密に係る法的利益の侵害がないとされた事例
裁判要旨
公職選挙法所定の詐偽投票罪の捜査のため、市議会議員選挙における特定の候補者甲の氏名を記載した投票済み投票用紙全部の差押えがされ、右用紙から検出された指紋と警察保管の指紋との照合がされたが、右選挙の選挙人で投票した甲及び乙らは詐偽投票罪の被疑者とされておらず、右捜査により甲及び乙らの投票内容が外部に知られたとの事実はうかがえないし、右捜査は甲及び乙らの投票内容を探索する目的でされたものではなく、照合に使用された指紋には甲及び乙らの指紋は含まれていないため、指紋の照合により甲及び乙らの投票内容が外部に知られるおそれもなかったなど判示の事実関係の下においては、甲及び乙らが自己の投票の秘密に係る法的利益を侵害されたということはできない。 (補足意見がある。)
解説
事案
昭和61年の大阪府泉佐野市議会議員選挙で、中核派に近い立場の候補者Aが1158票で当選した。選挙に先立ち、中核派構成員とみられる55名が、居住の実態がないのに同市へ転入届を出していた。大阪府警は詐偽登録罪(公職選挙法236条)の嫌疑を抱き、詐偽投票(同法237条2項)に及ぶおそれも大きいと考えた。警察官らは、まず被疑者32名の投票所入場券等を差し押さえた。次いで、捜索差押許可状に基づき、A名記載の投票済み投票用紙1158枚全部を押収した。押収した用紙のうち226枚から対照可能な指紋を検出し、警察が保管していた被疑者26名の指紋と照合したところ、5名が一致した。これに対し、本件選挙で投票した選挙人ら(A自身を含む)が、投票の秘密に係る法的利益を侵害されたとして国家賠償を求めた。上告人らは被疑者とされておらず、その指紋が照合に使われた事実もない。
争点
- 詐偽投票罪の捜査として行われた投票済み投票用紙の差押え・指紋照合により、被疑者でない選挙人の投票の秘密(憲法15条4項)に係る法的利益が侵害されたか
- 選挙犯罪の捜査の必要性と投票の秘密の保障との関係(補足意見で論及)
判旨
上告棄却(請求棄却を是認)。
- 本件差押え等の捜査によって、上告人らの投票内容が外部に知られたという事実はうかがえない。
- 捜査は詐偽投票罪の被疑者らが投票した事実を裏付けるためのもので、上告人らの投票内容を探索する目的ではなかった。
- 照合に使われた指紋に上告人らの指紋は含まれておらず、上告人らの投票内容が外部に知られるおそれもなかった。
- したがって、捜査が上告人らの投票の秘密を侵害したとも、侵害する現実的、具体的な危険を生じさせたともいえず、投票の秘密に係る法的利益の侵害はない。
- そのため、その余の点(差押えの違憲・違法性)を判断するまでもなく、損害賠償請求は理由がない。
規範としては「投票の秘密の現実の侵害又はその現実的・具体的危険がなければ、選挙人個人の法的利益の侵害はない」という形で整理できる。
判決文から
「本件差押え等の一連の捜査が上告人らの投票の秘密を侵害したとも、これを侵害する現実的、具体的な危険を生じさせたともいうことはできない。」
法益侵害の有無を判断する基準となる部分
「上告人らの投票内容を探索する目的でされたものではなく」
捜査目的が考慮要素とされた点
「憲法一五条四項前段が保障する投票の秘密とは、選挙において、投票と投票者とのつながりが投票者自身以外の者に知られないようにするという原則をいうものである。」
補足意見による投票の秘密の定義
「このような投票の秘密の保障は、選挙権のない無資格者のした投票にも及ぶと解するのが妥当である。」
無資格者の投票にも保障が及ぶとする補足意見
「投票の秘密を侵害するような捜査方法を採らなければ当該犯罪の立証が不可能ないし著しく困難であるという高度な捜査の必要性があり、かつ、投票の秘密を侵害する程度の最も少ない捜査方法が採られるときに限って、これが許される」
補足意見が示した例外的許容の厳格基準
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
