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呼気検査拒否罪事件

最判平成9年1月30日

呼気検査は供述を得るものではないので、検査拒否を処罰する道交法の規定は憲法38条1項に違反しない

刑事訴訟法取調べ・供述の任意性人身の自由本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H28・予備H30

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
平成8(あ)600 道路交通法違反
裁判
判決・棄却
判例集
刑集 第51巻1号335頁
参照法条
憲法38条1項,道路交通法67条2項,道路交通法120条1項11号

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

呼気検査を拒んだ者を処罰する道路交通法一二〇条一項一一号と憲法三八条一項

裁判要旨

道路交通法六七条二項の規定による警察官の呼気検査を拒んだ者を処罰する同法一二〇条一項一一号の規定は、憲法三八条一項に違反しない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は、道路交通法67条2項の規定による警察官の呼気検査を拒んだとして、同法120条1項11号の呼気検査拒否罪(道路交通法違反)で起訴され、有罪とされた。原審は大阪高等裁判所である。

弁護人は上告し、呼気検査を拒んだ者を処罰する同法120条1項11号の規定は、憲法38条1項(不利益供述の強要の禁止)に違反すると主張した。

最高裁第一小法廷は、裁判官全員一致で上告を棄却した。

争点

  • 道路交通法67条2項による警察官の呼気検査を拒んだ者を処罰する同法120条1項11号は、憲法38条1項に違反するか
  • 憲法38条1項の保障は、呼気の採取のような非供述的な資料の採取にも及ぶか

判旨

結論:道路交通法67条2項の規定による警察官の呼気検査を拒んだ者を処罰する同法120条1項11号の規定は、憲法38条1項に違反しない。

規範

  • 憲法38条1項は、刑事上責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものである。
  • 呼気検査は、酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的とし、運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものである。
  • 呼気検査はその供述を得ようとするものではないから、その拒否を処罰しても供述の強要にはならない。

答案での書き方:「憲法38条1項は刑事上責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するものであり、供述を得ようとするものでない資料の採取の強制は同項に反しない」。

判決文から

「憲法三八条一項は、刑事上責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべき」

38条1項の保障対象が「供述」であるとの規範

「右検査は、酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、その供述を得ようとするものではない」

呼気検査が非供述的であるとのあてはめ

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。