参議院議員定数不均衡訴訟(平成4年選挙)
参院選挙区の最大較差1対6.59を違憲状態と認めつつ、是正のための相当期間は経過していないとして定数配分規定を合憲とした判決
出題:司法H22・司法H30・司法R3・予備H30
- 裁判所
- 最高裁判所大法廷
- 事件番号
- 平成6(行ツ)59 選挙無効
- 裁判
- 判決・破棄自判
- 判例集
- 民集 第50巻8号2283頁
- 参照法条
- 憲法14条1項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)14条・公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)別表第2
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
公職選挙法(平成六年法律第二号による改正前のもの)一四条、別表第二の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
裁判要旨
公職選挙法(平成六年法律第二号による改正前のもの)一四条、別表第二の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で、平成四年七月二六日の参議院議員選挙当時、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差は最大一対六・五九に達しており、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていたものといわざるを得ないが、右較差が右の程度に達した時から右選挙までの間に国会が右議員定数配分規定を是正する措置を講じなかったことをもってその立法裁量権の限界を超えるものと断定することはできず、右議員定数配分規定は、右選挙当時、憲法一四条一項に違反するに至っていたものと断ずることはできない。
解説
事案
平成4年7月26日施行の参議院議員通常選挙について、大阪府選挙区の選挙人が選挙無効訴訟を提起した。理由は、公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前)14条・別表第2の参議院(選挙区選出)議員定数配分規定が憲法14条1項に違反するというものである。
- 本件選挙当時、選挙区間の議員1人当たり選挙人数の最大較差は1対6.59に達していた。
- 定数配分規定は、昭和22年の参議院議員選挙法の別表をそのまま引き継いだものである。その後は、沖縄県選挙区の2人の付加以外に変更はなかった。
- 原審の大阪高裁は、本件定数配分規定が全体として違憲の瑕疵を帯びると判断した。そのうえで事情判決の法理により請求を棄却し、主文で選挙の違法を宣言した。
- 選挙管理委員会側が上告した。
- 本件選挙後、平成6年法律第47号による改正(いわゆる4増4減)で、最大較差は1対4.99に是正された。
争点
- 参議院(選挙区選出)議員の定数配分において投票価値の平等がどの程度要求されるか
- 最大較差1対6.59が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に当たるか
- 不平等状態を是正しなかったことが国会の立法裁量権の限界を超え、定数配分規定が違憲となるか
判旨
原判決を変更し、請求を棄却した。
規範
- 憲法14条1項は、投票価値の平等を要求する。
- もっとも、選挙制度の仕組みの決定は国会の広い裁量にゆだねられている(憲法43条・47条)。投票価値の平等は唯一絶対の基準ではない。
- 参議院の選挙区選出議員は都道府県を単位とする仕組みをとっている。このため、投票価値の平等の要求は、人口比例主義を最も重要な基準とする制度に比べ「一定の譲歩」を免れない。
- 定数配分規定が違憲となるのは、次の2つを満たす場合である。
- ①人口異動が、当該選挙制度の仕組みの下で投票価値の平等の重要性に照らして到底看過できない程度の著しい不平等状態を生じさせたこと
- ②それが相当期間継続し、是正措置を講じないことが国会の裁量権の許される限界を超えると判断されること
あてはめ
- 1対6.59の較差は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった。
- しかし、①の程度に達した時から本件選挙までの間に是正しなかったことをもって、立法裁量権の限界を超えたとは断定できない。
- したがって、本件定数配分規定が憲法14条1項に違反するに至っていたとは断ずることができない。
判決文から
「この選挙権の平等の原則は、単に選挙人の資格における右のような差別を禁止するにとどまらず、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等をも要求するものと解するのが相当である。」
投票価値の平等が憲法上の要請であることの確認
「投票価値の平等の要求は、人口比例主義を最も重要かつ基本的な基準とする選挙制度の場合と比較して、一定の譲歩を免れないと解さざるを得ない。」
参議院では投票価値の平等が後退することを明示
「その人口の異動が当該選挙制度の仕組みの下において投票価値の平等の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度の投票価値の著しい不平等状態を生じさせ、かつ、それが相当期間継続して」
違憲判断の二段階の枠組み(規範)
「参議院(選挙区選出)議員については、議員定数の配分をより長期にわたって固定し、国民の利害や意見を安定的に国会に反映させる機能をそれに持たせることとすることも、立法政策として合理性を有するものと解される」
相当期間未経過と判断した理由の核心
「本件選挙当時、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じていたものと評価せざるを得ない。」
違憲状態の認定部分
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
