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南九州税理士会事件

最判平成8年3月19日

強制加入団体である税理士会が政治団体へ寄付することは目的の範囲外であり、そのための特別会費徴収決議は無効とした判例

憲法人権総論・享有主体思想・良心の自由参政権・国務請求権本試験で 9 問(短答 9・論文 0)

出題:司法H22・司法R5・司法R8・予備H24・予備H30・予備R2・予備R6・予備R8

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
平成4(オ)1796 選挙権被選挙権停止処分無効確認等
裁判
判決・その他
判例集
民集 第50巻3号615頁
参照法条
民法43条,税理士法(昭和55年法律第26号による改正前のもの)49条2項,政治資金規正法3条,憲法19条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することと税理士会の目的の範囲 二 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付するために特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議の効力

裁判要旨

一 税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲外の行為である。 二 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員の寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議は無効である。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被上告人Y(南九州税理士会)は、税理士法49条に基づき熊本国税局管内の税理士で設立された法人である。Yは昭和53年の定期総会で、税理士法改正運動の特別資金として各会員から特別会費5000円を徴収し、その全額を各県の税理士政治連盟(K税政)へ配付するとの決議をした。K税政は政治資金規正法上の政治団体である。会員である税理士X(上告人)は、この特別会費を納入しなかった。Yは役員選任規則の「会費を滞納している者」は選挙権・被選挙権を有しないとの規定に基づき、昭和54年度から平成3年度までの各役員選挙でXを選挙人名簿に登載しなかった。Xは、本件決議は目的の範囲外で無効であるとして、特別会費の納入義務がないことの確認と、選挙権等の停止は不法行為であるとして慰謝料等の支払を求めた。原審は、K税政への寄付はYの目的の範囲内であり、決議は公序良俗にも反しないとして、Xの請求をいずれも退けた。

争点

  • 税理士会が政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲内か
  • 政治団体への寄付のために特別会費を徴収する総会決議の効力
  • 強制加入団体の多数決による決定と、会員の思想・信条の自由(憲法19条)との関係

判旨

結論:税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することは、たとえ税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためであっても、税理士法49条2項所定の目的の範囲外の行為である。そのために会員から特別会費を徴収する旨の総会決議は無効である。

規範:

  • 税理士会は会社とは法的性格を異にする法人であり、目的の範囲を会社のように広く解することはできない。
  • 税理士会は強制加入団体であり、会員に実質的な脱退の自由がない。そのため、目的の範囲の判断では会員の思想・信条の自由を考慮する必要がある。
  • 政治団体への寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成し、会員各人が自主的に決定すべき事柄である。これを多数決で団体の意思として決定し、会員に協力を義務付けることはできない。

帰結:納入義務不存在確認請求は認容した(Yの控訴を棄却)。損害賠償請求は審理を尽くさせるため原審に差し戻した。

判決文から

「税理士会が政党など規正法上の政治団体に金員の寄付をすることは、たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても、法四九条二項で定められた税理士会の目的の範囲外の行為であり」

結論部分。業界の利益に関わる目的の寄付でも範囲外とした

「税理士会は、会社とはその法的性格を異にする法人であって、その目的の範囲については会社と同一に論ずることはできない。」

八幡製鉄事件との区別の出発点

「法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されている。」

強制加入性から協力義務の限界を導く根拠

「政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であるというべきである。」

政治献金を個人が決めるべき事柄と位置づけた核心部分

「前記のような公的な性格を有する税理士会が、このような事柄を多数決原理によって団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務付けることはできないというべきであり」

多数決による協力義務の限界を示した規範

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。