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最判平成8年11月12日

他主占有者の相続人が独自の占有で時効取得を主張するときは、所有の意思を基礎づける外形的客観的事情を相続人側が証明すべきとした判例

民法占有権・所有権・共有その他の担保物権時効本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H22・司法H23・司法R5

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
平成7(オ)228 土地所有権移転登記手続
裁判
判決・破棄自判
判例集
民集 第50巻10号2591頁
参照法条
民法162条,民法185条,民法186条1項,民法187条1項,民法896条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合における所有の意思の立証責任 二 他主占有者の相続人について独自の占有に基づく取得時効の成立が認められた事例

裁判要旨

一 他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合には、相続人において、その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を証明すべきである。 二 甲が所有しその名義で登記されている土地建物について、甲の子である乙が甲から管理をゆだねられて占有していたところ、乙の死亡後、その相続人である乙の妻子丙らが、乙が生前に甲から右土地建物の贈与を受けてこれを自己が相続したものと信じて、その登記済証を所持し、固定資産税を納付しつつ、管理使用を専行し、賃借人から賃料を取り立てて生活費に費消しており、甲及びその相続人らは、丙らが右のような態様で右土地建物の事実的支配をしていることを認識しながら、異議を述べていないなど判示の事実関係があるときは、丙らが、右土地建物が甲の遺産として記載されている相続税の申告書類の写しを受け取りながら格別の対応をせず、乙の死亡から約一五年経過した後に初めて右土地建物につき所有権移転登記手続を求めたという事実があるとしても、丙らの右土地建物についての事実的支配は、外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解するのが相当であり、丙らについて取得時効が成立する。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

E所有・E名義の土地建物(一部は賃貸中)がある。Eの五男Fは昭和29年ころから、Eに管理を委ねられて占有管理し、賃料を取り立てて生活費に充てていた。原審はこの占有を、有償委任の受任者としての占有、すなわち他主占有と認定した。

昭和32年にFが死亡し、妻A1と長男A2(当時幼児)が占有を承継した。A1は、FがEから贈与を受けたと信じていた。そのうえで、登記済証を所持し、昭和33年以降は固定資産税を納付した。管理も専行し、賃料改定・契約更新・修繕を自ら決め、賃料を生活費に充てた。

Eは昭和36年に死亡した。Eのノートには本件土地建物について「Fニ分与スルモノ」と記載されていた。Eの長男Gが売却しようとした際、A1はこれに反対し、売却されなかった。昭和47年には、Eの妻B1が「生前五男F夫婦に贈与せしことを認めます」との承認書に署名押印した。

A1らが、Eの相続人らB1らに対して所有権移転登記手続を求めた。原審は次の事情から自主占有への変更を否定し、請求を棄却した。

  • A1が、本件土地建物を遺産と記載した相続税修正申告書の写しを受け取りながら、格別の対応をしなかったこと
  • 昭和47年まで登記を求めなかったこと

争点

  • 他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効を主張する場合、所有の意思の立証責任はどちらが負うか
  • 本件の事実関係のもとで、相続人の事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくといえるか
  • 相続税申告書への無対応や長期間の登記不請求が、所有の意思を否定する事情になるか

判旨

結論:原判決を破棄し、A1らの登記請求を認容した。昭和32年7月24日の占有開始から20年の経過により、取得時効が完成した。

前提となる規範

  • 相続人が、被相続人の占有を相続により承継しただけでなく、新たに当該不動産を事実上支配して占有を開始した場合がある。この場合、その占有が所有の意思に基づくものであれば、被相続人の占有が他主占有であっても、相続人は独自の占有に基づく取得時効を主張できる(昭和46年判決参照)。

立証責任の規範

  • 一般には、民法186条1項により所有の意思が推定される。そのため、時効を争う者が、他主占有権原または他主占有事情を立証する。
  • これに対し、他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効を主張する場合は異なる。相続人自身が、その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を証明しなければならない。

あてはめ

  • A1らは、登記済証の所持、固定資産税の継続納付、管理使用の専行、賃料の生活費への費消をしていた。
  • E側はこれを認識しながら異議を述べず、B1は承諾までしていた。
  • これらから、独自の所有の意思が肯定される。

判決文から

「取得時効の成立を争う相手方ではなく、占有者である当該相続人において、その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を自ら証明すべきものと解するのが相当である」

186条1項の推定が働かず、立証責任が相続人に転じる核心部分

「相続人が新たな事実的支配を開始したことによって、従来の占有の性質が変更されたものであるから、右変更の事実は取得時効の成立を主張する者において立証を要するものと解すべきであり」

立証責任転換の第一の理由(占有の性質変更)

「相続人の所有の意思の有無を相続という占有取得原因事実によって決することはできないからである」

立証責任転換の第二の理由(相続は中立的な原因)

「上告人らとE及びその妻子らとの間の人的関係等からすれば所有者として異常な態度であるとはいえず」

登記不請求等を人的関係から評価する視点

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。