和光大学内ゲバ事件
準現行犯逮捕を適法とし、最寄りの警察署へ連行した後の身体・所持品の差押えを「逮捕の現場」での差押えと同視した決定
出題:司法H22・司法H25・司法R7
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 平成5(あ)518 兇器準備集合、傷害
- 裁判
- 決定・棄却
- 判例集
- 刑集 第50巻1号1頁
- 参照法条
- 刑訴法212条2項,刑訴法220条1項2号
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
一 刑訴法二一二条二項にいう「罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるとき」に当たるとされた事例 二 逮捕した被疑者を最寄りの場所に連行した上でその身体又は所持品について行われた捜索及び差押えと刑訴法二二〇条一項二号にいう「逮捕の現場」 三 逮捕した被疑者を最寄りの警察署に連行した上でその装着品及び所持品について行われた差押え手続が刑訴法二二〇条一項二号による差押えとして適法とされた事例
裁判要旨
一 いわゆる内ゲバ事件が発生したとの無線情報を受けて逃走犯人を警戒、検索中の警察官らが、犯行終了の約一時間ないし一時間四〇分後に、犯行場所からいずれも約四キロメートル離れた各地点で、それぞれ被疑者らを発見し、その挙動や着衣の汚れ等を見て職務質問のため停止するよう求めたところ、いずれの被疑者も逃げ出した上、腕に籠手(こて)を装着していたり、顔面に新しい傷跡が認められたなど判示の事実関係の下においては、被疑者らに対して行われた本件各逮捕は、刑訴法二一二条二項二号ないし四号に当たる者が罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときにされたものであって、適法である。 二 逮捕した被疑者の身体又は所持品の捜索、差押えについては、逮捕現場付近の状況に照らし、被疑者の名誉等を害し、被疑者らの抵抗による混乱を生じ、又は現場付近の交通を妨げるおそれがあるなどの事情のため、その場で直ちに捜索、差押えを実施することが適当でないときは、速やかに被疑者を捜索、差押えの実施に適する最寄りの場所まで連行した上でこれらの処分を実施することも、刑訴法二二〇条一項二号にいう「逮捕の現場」における捜索、差押えと同視することができる。 三 被疑者らを逮捕した後、各逮捕の場所から約五〇〇メートルないし三キロメートル離れた警察署に連行した上でその装着品、所持品について行われた本件各差押えは、逮捕の場所が、被疑者の抵抗を抑えて差押えを実施するのに適当でない店舗裏搬入口付近や車両が通る危険性等もある道幅の狭い道路上であり、各逮捕現場付近で差押えを実施しようとすると被疑者らの抵抗による混乱を生ずるおそれがあったなどの事情のため、逮捕の後できる限り速やかに被疑者らを差押えに適する最寄りの場所である右警察署に連行した上で実施されたものであるなど判示の事実関係の下においては、刑訴法二二〇条一項二号による差押えとして適法である。
解説
事案
いわゆる内ゲバ事件(兇器準備集合・傷害)の発生と犯人逃走中との無線情報を受け、警察官らが逃走犯人を警戒・検索していた。
- 被告人A:犯行終了から約1時間後、犯行現場から直線約4kmの地点を通り掛かった。小雨の中で傘もささずに着衣をぬらし、靴も泥で汚れていた。職務質問のため停止を求めると逃げ出し、約300m追跡して追い付いた際、腕に籠手を装着しているのが認められ、準現行犯逮捕された。
- 被告人B・C:犯行終了から約1時間40分後、約4km離れた路上で、着衣等が泥で汚れた状態で発見された。停止を求めると小走りに逃げ、数十m追跡された。髪はべっとりぬれ、靴は泥まみれで、Cは顔面に新しい傷跡があり血の混じったつばを吐いていたため、準現行犯逮捕された。
- 差押え:籠手や所持品(バッグ等)は、逮捕時に現認されたが直ちには差し押さえられなかった。Aについては約500m、B・Cについては約3km離れた町田警察署に連行した後に差押えが行われた(B・Cは逮捕から約1時間後)。
争点
- 犯行から約1時間〜1時間40分後、約4km離れた地点での逮捕が、刑訴法212条2項の「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるとき」に当たるか
- 逮捕した被疑者を別の場所に連行した上で、その身体・所持品について行う捜索・差押えが、刑訴法220条1項2号の「逮捕の現場」における処分といえるか
判旨
上告棄却。いずれの逮捕・差押えも適法である。
- 準現行犯逮捕:本件の事実関係の下では、各逮捕は刑訴法212条2項2号ないし4号に当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときにされたものとして適法である。
- 規範(逮捕の現場):逮捕した被疑者の身体または所持品の捜索・差押えは、次の要件を満たせば、刑訴法220条1項2号の「逮捕の現場」における捜索・差押えと同視でき、適法である。
- 逮捕現場付近の状況に照らし、被疑者の名誉等を害する、被疑者らの抵抗による混乱が生じる、または現場付近の交通を妨げるおそれがあるといった事情のため、その場で直ちに実施することが適当でないこと
- 速やかに、捜索・差押えの実施に適する最寄りの場所まで被疑者を連行した上で実施すること
- あてはめ:各差押えは、逮捕の場で直ちに実施するのが適当でなかったため、できる限り速やかに最寄りの適当な場所である警察署へ連行した上で行われたものであり、適法である。
判決文から
「被告人三名に対する本件各逮捕は、いずれも刑訴二一二条二項二号ないし四号に当たる者が罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときにされたものということができる」
準現行犯逮捕の適法性の結論部分
「右の処分が逮捕した被疑者の身体又は所持品に対する捜索、差押えである場合においては、逮捕現場付近の状況に照らし、被疑者の名誉等を害し、被疑者らの抵抗による混乱を生じ、又は現場付近の交通を妨げるおそれがあるといった事情のため」
対象の限定と「直ちに実施が不適当」な事情の例示
「速やかに被疑者を捜索、差押えの実施に適する最寄りの場所まで連行した上、これらの処分を実施することも、同号にいう「逮捕の現場」における捜索、差押えと同視することができ、適法な処分と解するのが相当である。」
連行後の処分を「逮捕の現場」と同視する規範
「逮捕の場で直ちにその実施をすることが適当でなかったため、できる限り速やかに各被告人をその差押えを実施するのに適当な最寄りの場所まで連行した上で行われたものということができ」
あてはめで用いられた要件の整理
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
