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国道43号線訴訟

最判平成7年7月7日

道路の供用に伴う騒音・排気ガスで周辺住民が受忍限度を超える被害を受けたとして、国賠法2条1項の瑕疵(供用関連瑕疵)を認めた判例

行政法国家賠償法2条損失補償取消訴訟の訴訟要件本試験で 3 問(短答 2・論文 1)

出題:司法H22・司法H24・司法H25

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
平成4(オ)1503 国道四三号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第49巻7号1870頁
参照法条
民訴法185条,国家賠償法2条1項,民法709条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 一般国道等の道路の周辺住民が受けた自動車騒音の屋外騒音レベルの認定に違法はないとされた事例 二 一般国道等の道路の周辺住民がその供用に伴う自動車騒音等により受けた被害が社会生活上受忍すべき限度を超えるとして右道路の設置又は管理に瑕疵があるとされた事例 三 自動車騒音によるいわゆる生活妨害を被害の中心として多数の被害者から一律の額の慰謝料が請求された場合についての受忍限度を超える被害を受けた者とそうでない者とを識別するための基準の設定に違法はないとされた事例

裁判要旨

一 一般国道等の道路の周辺住民がその供用に伴う自動車騒音にほぼ一日中暴露されている場合、右道路の周辺地域を交通量によって三地域に道路構造によって四区画に分類した上、右道路端からの遠近や右道路への見通しの程度に基づき、周辺住民を合計一九のグループに分け、鑑定の結果を基本にして、右グループごとに上限と下限の等価騒音レベルによる数値を抽出し、その幅のある数値をもって同一のグループに属する各住民が日常暴露された原則的な屋外騒音レベルと推認することに違法はない。 二 一般国道等の道路の周辺住民がその供用に伴う自動車騒音等により睡眠妨害、会話、電話による通話、家族の団らん、テレビ・ラジオの聴取等に対する妨害及びこれらの悪循環による精神的苦痛等の被害を受けている場合において、右道路は産業物資流通のための地域間交通に相当の寄与をしているが、右道路が地域住民の日常生活の維持存続に不可欠とまではいうことのできないいわゆる幹線道路であって、周辺住民が右道路の存在によってある程度の利益を受けているとしても、その利益とこれによって被る被害との間に、後者の増大に必然的に前者の増大が伴うというような彼此相補の関係はないなど判示の事情の存するときは、右被害は社会生活上受忍すべき限度を超え、右道路の設置又は管理には瑕疵があるというべきである。 三 一般国道等の道路の供用に伴う自動車騒音によるいわゆる生活妨害を被害の中心とし、多数の被害者から全員に共通する限度において各自の被害につき一律の額の慰謝料が請求された場合について、受忍限度を超える被害を受けた者とそうでない者とを識別するため、被害者の居住地における屋外等価騒音レベルを主要な基準とし、右道路端と居住地との距離を補助的な基準としたのは、侵害行為の態様及び被害の内容との関連性を考慮したものとして不合理ではなく、この基準の設定に違法はない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

国と阪神高速道路公団(上告人ら)は、一般国道43号と、兵庫県道高速神戸西宮線・同大阪西宮線(本件道路)を設置・管理していた。本件道路の近隣に住む住民(被上告人ら)は、ほぼ一日中生活空間に流れ込む自動車騒音・排気ガス等によって被害を受けたとして、国家賠償法2条1項等に基づき損害賠償を請求した。

住民らが受けた被害は、睡眠妨害、会話・電話・家族の団らん・テレビ・ラジオ聴取の妨害、これらの悪循環による精神的苦痛であった。道路端から20メートル以内の住民は、浮遊粒子状物質による洗濯物の汚れなども受けていた。住民らは、全員に共通する限度で一律額の慰謝料を求めた。

原審(大阪高裁)の判断は次のとおりである。

  • 住民を交通量・道路構造・道路端からの距離・見通しによって19グループに分け、グループごとに等価騒音レベル(Leq)を推認した。
  • 屋外Leq65以上の者、および道路端20m以内でLeq60を超える者について、受忍限度を超える被害を認めて請求を一部認容した。

これに対し国・公団が上告した。

争点

  • 道路から第三者(周辺住民)に生じる騒音等の被害は、国賠法2条1項の「設置又は管理の瑕疵」に当たるか
  • 瑕疵を認めるのに、被害を生じさせる騒音レベル等の最低基準の確定が必要か
  • 財政的・技術的・社会的制約の下での回避可能性は、瑕疵の積極的要件か
  • 受忍限度の判断基準と、道路の公共性の位置づけ
  • 多数の住民が一律の慰謝料を請求する場合の、屋外騒音レベルの認定方法と、受忍限度を超える者を識別する基準の合理性

判旨

上告棄却(国・公団の賠償責任を肯定)。

瑕疵の意義

  • 国賠法2条1項の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいう。
  • これには、営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連で、利用者以外の第三者に危害を生じさせる危険性がある場合も含まれる。
  • そのような営造物を供用した結果、周辺住民に社会生活上受忍すべき限度を超える被害が生じたときは、設置・管理者は原則として2条1項の責任を免れない。

受忍限度の判断

  • 次の事情を比較検討する。
  • 侵害行為の態様と侵害の程度
  • 被侵害利益の性質と内容
  • 侵害行為の公共性ないし公益上の必要性の内容と程度
  • さらに、侵害行為の開始とその後の継続の経過・状況、その間に採られた被害防止措置の有無・内容・効果も考慮し、総合的に考察して決する。

回避可能性

  • 回避可能性は、瑕疵を認めるための積極的要件ではない。

本件へのあてはめ

  • 本件道路の公共性を考慮しても、被害は受忍限度を超え、瑕疵がある。
  • グループごとの騒音レベルの推認、屋外Leqを主要な基準とし道路端からの距離を補助的な基準とする識別も、合理的で違法はない。

判決文から

「国家賠償法二条一項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態、すなわち他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいうのであるが」

瑕疵の一般的定義(客観説)

「これには営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含むものであり」

供用関連瑕疵(第三者被害)を瑕疵に含める

「所論の回避可能性があったことが本件道路の設置又は管理に瑕疵を認めるための積極的要件になるものではないと解すべきである。」

回避可能性は瑕疵の積極的要件ではない

「侵害行為の態様と侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、侵害行為の持つ公共性ないし公益上の必要性の内容と程度等を比較検討するほか」

受忍限度の判断要素(大阪空港大法廷判決を踏襲)

「後者の増大に必然的に前者の増大が伴うというような彼此相補の関係はなく」

住民の受益と被害の非対応性を重視

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。