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非嫡出子相続分合憲決定

最大決平成7年7月5日

非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段を、立法裁量の範囲内として合憲とした大法廷決定

憲法法の下の平等違憲審査制・憲法訴訟相続本試験で 4 問(短答 4・論文 0)

出題:司法H26・司法H29・司法H30・司法R4

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
平成3(ク)143 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判
決定・棄却
判例集
民集 第49巻7号1789頁
参照法条
憲法14条1項,民法900条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

民法九〇〇条四号ただし書前段と憲法一四条一項

裁判要旨

民法九〇〇条四号ただし書前段は、憲法一四条一項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

遺産分割審判に対する特別抗告事件である。したがって裁判の形式は「決定」となる。

可部補足意見によれば、被相続人亡丙田マサは丙田家の一人娘であった。婿養子選びのための試婚が繰り返されたが、婚姻に至らなかった相手方甲との間に子乙が生まれた。その乙の相続人の一人が、マサの遺産について遺産分割の申立てをした。原審(東京高裁)は抗告を棄却した。

これに対し抗告人は、民法900条4号ただし書前段(以下「本件規定」)が憲法14条1項に違反すると主張して特別抗告をした。本件規定は、嫡出でない子(非嫡出子)の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めていた。

大法廷は10対5で抗告を棄却した。

争点

  • 非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段は、憲法14条1項に違反するか
  • 相続制度に関する区別の合理性をどのような基準で審査すべきか

判旨

結論:本件規定は憲法14条1項に違反しない(抗告棄却)。

平等の意味:憲法14条1項は合理的理由のない差別を禁止する趣旨である。事実関係上の差異を理由とする区別は、合理性を有する限り同項に違反しない。

規範:相続制度の定め方は、各国の伝統・社会事情・国民感情や、婚姻・親子関係の規律と密接に関係する。そのため、立法府の合理的な裁量判断にゆだねられる。そのうえで、法定相続分が補充的に機能する規定であることも考慮し、区別が次の要件を満たす限り、合理的理由のない差別とはいえない。

  • 立法理由に合理的な根拠があること
  • 区別がその立法理由との関連で著しく不合理なものでないこと
  • いまだ立法府の合理的な裁量判断の限界を超えていないこと

あてはめ

  • 立法理由は、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整にある。民法が法律婚主義を採る以上、合理的な根拠がある。
  • 相続分を2分の1としたことは、立法理由との関連で著しく不合理とはいえず、裁量の限界も超えていない。

判決文から

「相続制度をどのように定めるかは、立法府の合理的な裁量判断にゆだねられているものというほかない。」

相続制度に広い立法裁量を認める前提部分

「法定相続分の定めは、遺言による相続分の指定等がない場合などにおいて、補充的に機能する規定である。」

補充規定性が緩やかな審査の根拠とされた

「その立法理由に合理的な根拠があり、かつ、その区別が右立法理由との関連で著しく不合理なものでなく、いまだ立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えていないと認められる限り、合理的理由のない差別とはいえず」

多数意見の審査基準そのもの。答案の規範

「法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解される。」

立法目的の認定

「立法目的自体の合理性及びその手段との実質的関連性についてより強い合理性の存否が検討されるべきである。」

反対意見の基準。多数意見と混同注意

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。