最判平成7年4月25日
従業員持株制度で取得した株式を退職時に額面額で取締役会指定者に譲渡する合意を、事実関係の下で有効とした事例
出題:司法H26・予備H26
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 平成3(オ)1332 株券発行
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 集民 第175号91頁
- 参照法条
- 商法204条1項,民法90条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
いわゆる従業員持株制度に基づいて取得した株式を退職時に額面額で取締役会の指定する者に譲渡する旨の会社と従業員との合意が有効とされた事例
裁判要旨
定款で株式の譲渡制度を定めている会社において、いわゆる従業員持株制度に基づいて取得した株式を退職時に額面額で取締役会の指定する者に譲渡する旨の会社と従業員との間でされた合意は、従業員が、右制度の趣旨、内容を了解した上で株式を額面額で取得し、毎年八ないし三〇パーセントの割合による配当を受けていたなど判示の事実関係の下においては、商法二〇四条一項に違反するものではなく、公序良俗にも反せず、有効である。
解説
事案
被上告会社Yは、定款で株式の譲渡制限を定める株式会社である。昭和43年ころ、従業員の財産形成と会社との一体感の強化を目的として、従業員持株制度を導入した。従業員であった上告人Xらは、昭和43年ころから昭和54年にかけて、制度の趣旨・内容を了解したうえでY株式を額面額で取得した。その際、Yとの間で、退職時には同制度に基づいて取得した株式を額面額で取締役会の指定する者に譲渡する旨の合意(本件合意)をした。
昭和61年5月、全従業員約40名のうち営業担当23名中の12名(Xらを含む)が一斉に退職した。Yはその混乱等のため譲受人を直ちには指定しなかった。昭和63年7月に取締役会がDを指定し、Dは買受けの意思を明らかにして代金を供託した。
Yは昭和43年度以降、当初おおむね15〜30%、昭和56〜60年度は8%の配当をしていた。昭和61年度は一斉退職で営業上壊滅的打撃を受けたため無配であった。
XらはYに株券の発行を求めたが、原審は請求を棄却した。
争点
- 従業員持株制度に基づき取得した株式を、退職時に額面額で取締役会指定者に譲渡する旨の会社・従業員間の合意は、株式譲渡自由を定める商法204条1項に違反するか
- 同合意は公序良俗(民法90条)に反し無効か
判旨
上告棄却(本件合意は有効)。
次の事実関係の下では、本件合意は商法204条1項に違反せず、公序良俗にも反しないから有効である。
- 定款で株式の譲渡制限を定める会社である
- 従業員の財産形成と会社との一体感強化を目的とする従業員持株制度に基づく取得である
- 従業員が制度の趣旨・内容を了解したうえで、株式を額面額で取得している
- 取得時に、退職時は額面額で取締役会の指定する者に譲渡する旨を合意している
- 在籍中、毎年8〜30%の割合による配当を受けていた
したがって、取締役会が譲受人Dを指定し、Dが買受けの意思を明らかにしたことにより、Xらは株式を喪失した。株券発行請求は認められない。
答案上の規範としては、契約による株式譲渡の制限(譲渡先・譲渡価格の合意)は直ちに無効とはならない。制度の目的、従業員の了解、取得価格と譲渡価格の関係、配当の受領等の事情に照らし、株式譲渡自由の原則の趣旨や公序良俗に反しない限り有効、とまとめられる。
判決文から
「従業員に被上告会社の株式を取得させることにより、従業員の財産形成とともに、会社との一体感を強めてその発展に寄与させることを目的として」
制度目的の合理性という考慮要素
「右制度の趣旨、内容を了解した上で被上告会社の株式を額面額で取得し」
従業員の了解と取得価格=譲渡価格
「右事実関係及び原審の説示するところに照らせば、本件合意は、商法二〇四条一項に違反するものではなく、公序良俗にも反しないから有効であり」
結論部分。事実関係に依拠した事例判断
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
