泉佐野市民会館事件
市民会館条例の「公の秩序をみだすおそれ」を、明らかな差し迫った危険が具体的に予見される場合に限ると限定解釈し、不許可処分を合憲とした判例
出題:司法H30・司法R1・司法R3・司法R4・司法R5・司法R7・予備H29・予備R3・予備R4・予備R5・予備R7
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 平成1(オ)762 損害賠償
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第49巻3号687頁
- 参照法条
- 憲法21条,地方自治法244条,市立泉佐野市民会館条例(昭和38年泉佐野市条例第27号)7条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
一 公の施設である市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例(昭和三八年泉佐野市条例第二七号)七条一号の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」の意義と憲法二一条、地方自治法二四四条 二 「関西新空港反対全国総決起集会」開催のための市民会館の使用許可の申請に対し市立泉佐野市民会館条例(昭和三八年泉佐野市条例第二七号)七条一号が使用を許可してはならない事由として定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとして不許可とした処分が憲法二一条、地方自治法二四四条に違反しないとされた事例
裁判要旨
一 公の施設である市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例(昭和三八年泉佐野市条例第二七号)七条一号の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、右会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、右会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であり、そう解する限り、このような規制は、憲法二一条地方自治法二四四条に違反しない。 二 「E委員会」による「関西新空港反対全国総決起集会」開催のための市民会館の使用許可の申請に対し、市立泉佐野市民会館条例(昭和三八年泉佐野市条例第二七号)七条一号が使用を許可してはならない事由として定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとして不許可とした処分は、当時、右集会の実質上の主催者と目されるグループが、関西新空港の建設に反対して違法な実力行使を繰り返し、対立する他のグループと暴力による抗争を続けてきており、右集会が右会館で開かれたならば、右会館内又はその付近の路上等においてグループ間で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、右会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害される事態を生ずることが客観的事実によって具体的に明らかに予見されたという判示の事情の下においては、憲法二一条、地方自治法二四四条に違反しない。 (一、二につき補足意見がある。)
解説
事案
上告人らは、昭和59年6月3日に市立泉佐野市民会館ホールで「関西新空港反対全国総決起集会」を開くことを計画し、「E委員会」名義で使用許可を申請した。会館は駅前ターミナルの一角にあり、付近は市内最大の繁華街である。
泉佐野市(専決権者は総務部長)は、本件条例7条1号「公の秩序をみだすおそれがある場合」と3号「その他会館の管理上支障があると認められる場合」に当たるとして、申請を不許可とした。
集会の実質上の主催者と目されたG派の当時の状況は次のとおりである。
- 空港建設を実力で阻止する方針を掲げ、昭和59年3月・4月に空港関係機関への火炎放射や連続爆破(負傷者9人)を起こし、自ら犯行声明を出していた。
- 機関紙で、本件集会をこれら闘争の延長線上の山場と位置づけていた。
- 対立グループの集会に乱入し、機関紙で報復・せん滅を唱えるなど、他派との抗争の緊張を高めていた。
上告人らは、会場を海浜に移して集会を開いた(参加者は少なくとも約1000名)。そのうえで、不許可処分が違法であるとして損害賠償を求めた。原審は処分を適法とした。
争点
- 本件条例7条1号・3号が憲法21条1項に違反し無効か
- 本件不許可処分が集会の自由を侵害し、憲法21条2項前段の検閲に当たり、地方自治法244条に違反するか
- 「公の秩序をみだすおそれがある場合」の意義(危険の程度・判断方法)
- 反対者の妨害のおそれを理由とする利用拒否の可否
判旨
上告棄却(不許可処分は合憲・適法)。
判断枠組み
- 集会用の公共施設の利用を拒否できるのは、利用の希望が競合する場合のほかは、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られる。
- その制限が必要かつ合理的かどうかは、集会の自由の重要性と、侵害されうる他の基本的人権の内容や侵害発生の危険性の程度等とを較量して決める。
- この較量は、精神的自由の制約であるから、経済的自由の制約以上に厳格な基準の下で行う。
本件条例7条1号の限定解釈
- 「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、集会の自由を保障する重要性よりも、人の生命・身体・財産が侵害され公共の安全が損なわれる危険を回避・防止する必要性が優越する場合をいう。
- 危険の程度は、単なる蓋然性では足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。
- その予見は、許可権者の主観ではなく、客観的事実に照らして具体的に明らかに予測される場合でなければならない。
- このように解する限り、同号は憲法21条にも地方自治法244条にも違反しない。
- 1号に当たる場合は、当然に3号にも当たる。
あてはめ
G派の違法な実力行使と他派との抗争という客観的事実から、会館内外で暴力の衝突が起こり、職員・通行人・付近住民等の生命・身体・財産が侵害される事態が具体的に明らかに予見された。よって本件処分は憲法21条・地方自治法244条に違反しない。
判決文から
「管理者が正当な理由なくその利用を拒否するときは、憲法の保障する集会の自由の不当な制限につながるおそれが生ずることになる」
公の施設の利用拒否を集会の自由の問題として捉える出発点
「集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない」
較量に厳格さを要求する根拠
「単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である」
危険の程度に関する限定解釈の核心
「そのような事態の発生が許可権者の主観により予測されるだけではなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合でなければならない」
危険の判断は客観的事実に基づくことを要求
「集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない」
内容・団体の性格を理由とする拒否の禁止
「主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法二一条の趣旨に反する」
敵意ある聴衆の法理に当たる判示
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
