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定住外国人地方選挙権訴訟

最判平成7年2月28日

93条2項の「住民」は日本国民を意味し、外国人の地方選挙権は憲法上保障されないが、法律で永住者等に付与することは禁止されない

憲法参政権・国務請求権人権総論・享有主体財政・地方自治本試験で 9 問(短答 9・論文 0)

出題:司法H23・司法H25・司法R5・司法R6・司法R8・予備H29・予備R8

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
平成5(行ツ)163 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第49巻2号639頁
参照法条
憲法15条1項,憲法93条2項,地方自治法11条,地方自治法18条,公職選挙法9条2項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項と憲法一五条一項、九三条二項

裁判要旨

日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

日本で生まれ育った韓国籍の特別永住者Xらは、居住する地方公共団体の選挙人名簿に登録されていなかったため、選挙管理委員会に異議を申し出た。しかし却下されたので、公職選挙法25条に基づき、却下決定の取消しを求めて大阪地方裁判所に訴えを提起した。

地方自治法11条・18条と公職選挙法9条2項は、地方公共団体の議会の議員と長の選挙権を「日本国民たる住民」に限っている。Xらは、これらの規定が憲法15条1項・93条2項に違反すると主張した。また、憲法14条違反と法令の解釈の誤りも主張した。

原審はXらの請求を退け、Xらが最高裁に上告した。

争点

  • 憲法15条1項の公務員選定罷免権の保障は、在留外国人にも及ぶか
  • 憲法93条2項の「住民」に在留外国人は含まれるか
  • 法律で永住者等の外国人に地方選挙権を付与することは憲法上許されるか、また付与しないことは違憲となるか
  • 選挙権を日本国民たる住民に限る地方自治法11条・18条、公職選挙法9条2項の合憲性(憲法14条違反の主張を含む)

判旨

上告棄却。結論として、地方自治法11条・18条、公職選挙法9条2項は憲法15条1項・93条2項に違反しない。規範は次のとおりである。

  • 人権の享有主体性:基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き、在留外国人にも等しく及ぶ(性質説)。
  • 15条1項:公務員選定罷免権は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民にあることを表明したものである。国民主権における「国民」は日本国籍を有する者を指す。したがって、この権利は権利の性質上日本国民のみを対象とし、在留外国人には保障されない。
  • 93条2項:「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する。在留外国人に地方選挙権を保障したものではない。
  • 許容性:永住者等で、居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者に、法律で地方選挙権を付与することは憲法上禁止されていない。ただし、付与するかどうかは専ら国の立法政策の問題であり、付与しなくても違憲の問題は生じない。

判決文から

「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。」

マクリーン事件の性質説を前提として確認した部分

「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。」

選挙権は性質上外国人に保障されないとの結論

「憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり」

93条2項「住民」の定義。短答の頻出箇所

「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」

法律による付与を許容する部分(許容説)

「右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。」

付与は要請ではなく立法裁量の問題であること

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。