ロッキード事件丸紅ルート判決
刑事免責を付与して得た嘱託証人尋問調書の証拠能力を否定し、首相の運輸大臣への働き掛けを賄賂罪の職務行為と認めた
出題:司法H28・司法R4・司法R8・予備H28
- 裁判所
- 最高裁判所大法廷
- 事件番号
- 昭和62(あ)1351 外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 刑集 第49巻2号1頁
- 参照法条
- 刑訴法1条,刑訴法146条,刑訴法226条,刑訴法248条,刑訴法317条,憲法38条1項,憲法66条,憲法68条,憲法72条,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)197条1項,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)198条1項,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)3条11号,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)4条1項44号の9,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)28条の2第1項13号,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)100条1項,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)101条,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)109条,航空法施行規則(昭和48年運輸省令59号による改正前のもの)210条1項,航空法施行規則(昭和48年運輸省令59号による改正前のもの)220条,内閣法4条,内閣法6条,内閣法8条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
一 いわゆる刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書の証拠能力 二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることと賄賂罪における職務行為
裁判要旨
一 刑訴法はいわゆる刑事免責の制度を採用しておらず、刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書を事実認定の証拠とすることは許容されない。 二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることは、内閣総理大臣の運輸大臣に対する指示として、賄賂罪の職務行為に当たる。 (一につき補足意見,二につき補足意見及び意見がある。)
解説
事案
被告人Bらは、内閣総理大臣Eに賄賂を供与したとして、贈賄等で起訴された。請託の内容は、Eが運輸大臣に働き掛け、運輸大臣から民間航空会社(全日空)にL1011型機の選定購入を勧奨させることなどであった。
捜査段階で、東京地検検察官は刑訴法226条に基づき、米国在住のC・Dの証人尋問を国際司法共助として米国に嘱託するよう請求した。その際、検事総長と東京地検検事正は、証言事項について刑訴法248条により起訴猶予とする旨を宣明した。米国でCが訴追のおそれを理由に証言を拒否したため、連邦地裁は、日本で公訴提起されないことを明確にした最高裁のオーダー等が提出されるまで調書を伝達しないと裁定した。そこで、検事総長が将来にわたり公訴を提起しないと確約し、最高裁もその確約が遵守される旨を宣明した。これにより作成された嘱託証人尋問調書は、第一審で刑訴法321条1項3号書面として採用され、原判決もその証拠能力を肯定した。
争点
- 刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書に証拠能力が認められるか
- 国際司法共助によって獲得された証拠であることで結論が変わるか
- 賄賂罪における職務行為の範囲(一般的職務権限)
- 運輸大臣が民間航空会社に特定機種の選定購入を勧奨することは運輸大臣の職務権限に属するか
- 閣議決定した方針がない場合でも、内閣総理大臣は行政各部に指示を与える権限を有するか(憲法66条・72条、内閣法6条)
判旨
結論:上告棄却。嘱託証人尋問調書を除いても、他の証拠で犯罪事実を優に認定できるとした。
刑事免責と証拠能力
- 事実認定に用いる証拠は、刑訴法の証拠能力規定に加え、刑訴法1条の精神に照らして許容されるものでなければならない。
- 憲法は刑事免責制度の導入を否定していない。しかし、採用するならその対象範囲・手続要件・効果を明文で定めるべきである。刑訴法には規定がないから、この制度は採用されていない。
- したがって、刑事免責を付与して得られた供述を事実認定の証拠とすることは許されない。国際司法共助で得た証拠でも同じである。
賄賂罪の職務行為
- 規範:賄賂と対価関係に立つ行為は、法令上公務員の一般的職務権限に属する行為であれば足りる。具体的事情の下で適法に行えたかは問わない。
- 運輸大臣による特定機種の勧奨は、一般的には行政指導として運輸大臣の職務権限に属する。
- 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針がなくても、少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に指導・助言等の指示を与える権限を有する。
- よって、首相が運輸大臣に勧奨を働き掛けることは、首相の指示として賄賂罪の職務行為に当たる。
判決文から
「我が国の憲法が、その刑事手続等に関する諸規定に照らし、このような制度の導入を否定しているものとまでは解されないが、刑訴法は、この制度に関する規定を置いていない。」
刑事免責は違憲ではなく、立法がないことが問題
「しかし、我が国の刑訴法は、この制度に関する規定を置いていないのであるから、結局、この制度を採用していないものというべきであり、刑事免責を付与して得られた供述を事実認定の証拠とすることは、許容されないものといわざるを得ない。」
証拠能力否定の結論部分
「国際司法共助によって獲得された証拠であっても、それが我が国の刑事裁判上事実認定の証拠とすることができるかどうかは、我が国の刑訴法等の関係法令にのっとって決せられるべきものであって」
外国で得た証拠も日本法で判断する
「賄賂と対価関係に立つ行為は、法令上公務員の一般的職務権限に属する行為であれば足り、公務員が具体的事情の下においてその行為を適法に行うことができたかどうかは、問うところではない。」
一般的職務権限論の規範
「特定機種の選定購入の勧奨は、一般的には、運輸大臣の航空運輸行政に関する行政指導として、その職務権限に属するものというべきである。」
明文根拠のない行政指導も職務行為になる
「内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。」
閣議決定がない場合の首相の指示権限
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
