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最判平成6年9月8日

被担保債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還は同時履行の関係に立たず、弁済が先履行であるとした判決

刑事訴訟法捜索・差押え・検証その他の担保物権抵当権本試験で 2 問(短答 0・論文 2)

出題:司法H29・予備R4

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
平成6(オ)1025 株式返還
裁判
判決・棄却
判例集
集民 第173号21頁
参照法条
民法369条(譲渡担保),民法533条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還との同時履行関係の有無

裁判要旨

債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立たない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

株式の返還が求められた事件(事件名「株式返還」)である。争点は、譲渡担保の目的物の返還を求める場面で、被担保債務の弁済と目的物の返還とが同時履行の関係(民法533条)に立つかどうかであった。

  • 原審(東京高裁)は、弁済が返還に先立つ先履行の関係にあると判断した。
  • 上告人は、この点の原審の判断を争って上告した。上告理由では判例も引用された。
  • 最高裁第一小法廷は、原審の判断を正当として是認し、上告を棄却した。

争点

  • 譲渡担保における被担保債務の弁済と目的物の返還とは同時履行の関係(民法533条)に立つか

判旨

結論:上告棄却。原審の判断を正当として是認した。

規範:債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とでは、前者(弁済)が後者(返還)に対して先履行の関係にある。両者は同時履行の関係に立たない。

答案ではこう書ける。「譲渡担保において、被担保債務の弁済と目的物の返還とは、弁済が先履行の関係にあり、同時履行の関係に立たない(最判平成6年9月8日)。したがって、設定者は弁済と引換えに目的物の返還を求めることはできず、まず弁済をしなければならない。」

上告人が引用した判例について、最高裁は「事案を異にし本件に適切ではない」として退けた。

判決文から

「債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立つものではないと解すべきであるから」

弁済先履行・同時履行否定という規範そのもの

「所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切ではない。」

上告人の引用判例を事案が異なるとして退けた部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。