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最決平成6年9月16日

強制採尿令状の効力として最寄りの採尿適所への連行を認め、6時間半超の留め置きは違法だが尿鑑定書の証拠能力は肯定した。

刑事訴訟法捜査の端緒・任意捜査捜索・差押え・検証本試験で 5 問(短答 4・論文 1)

出題:司法H25・予備H25・予備H27・予備R6

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
平成6(あ)187 覚せい剤取締法違反、公文書毀棄
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第48巻6号420頁
参照法条
刑訴法99条,刑訴法102条,刑訴法218条,刑訴法219条,刑訴法222条,刑訴法317条,警察官職務執行法2条1項,警察官職務執行法2条2項,警察官職務執行法2条3項,道路交通法67条3項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 いわゆる強制採尿令状により採尿場所まで連行することの適否 二 任意同行を求めるため被疑者を職務質問の現場に長時間違法に留め置いたとしてもその後の強制採尿手続により得られた尿の鑑定書の証拠能力は否定されないとされた事例

裁判要旨

一 身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、いわゆる強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができる。 二 覚せい剤使用の嫌疑のある被疑者に対し、自動車のエンジンキーを取り上げるなどして運転を阻止した上、任意同行を求めて約六時間半以上にわたり職務質問の現場に留め置いた警察官の措置は、任意捜査として許容される範囲を逸脱し、違法であるが、被疑者が覚せい剤中毒をうかがわせる異常な言動を繰り返していたことなどから運転を阻止する必要性が高く、そのために警察官が行使した有形力も必要最小限度の範囲にとどまり、被疑者が自ら運転することに固執して任意同行をかたくなに許否し続けたために説得に長時間を要したものであるほか、その後引き続き行われた強制採尿手続自体に違法がないなどの判示の事情の下においては、右一連の手続を全体としてみてもその違法の程度はいまだ重大であるとはいえず、右強制採尿手続により得られた尿についての鑑定書の証拠能力は否定されない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

警察官は、駐在所への意味不明な電話などから被告人に覚せい剤使用の容疑があると判断した。午前11時5分ころ、被告人運転車両を道路上(本件現場)で停止させた。付近の道路は積雪で滑りやすかった。

職務質問を始めると、被告人は落ち着きがなく、エンジンを空ふかししたりハンドルを切る動作をしたりしたため、巡査部長が窓から腕を差し入れてエンジンキーを引き抜いた。その後、覚せい剤前科4犯との連絡が入った。警察官らは午後5時43分ころまで職務質問を続け、任意同行を求めた。被告人は自ら運転することに固執して、他の方法による同行を拒み続けた。いったん返したキーで被告人が乗車しようとした際には、両脇から抱えて阻止し、以後キーを返さなかった。被告人は状況に合わない発言や、通行車両に大声で近づくなどの異常な言動を繰り返した。

警察官は午後3時26分ころ令状を請求し、午後5時2分ころ強制採尿令状などが発付された。被告人が激しく抵抗したため、警察官は両腕を制圧したまま警察車両で病院へ連行し、医師がカテーテルで採尿した。この尿の鑑定書の証拠能力が争われた。

争点

  • 強制採尿令状の効力として、被疑者を採尿場所まで強制的に連行できるか
  • エンジンキーの取り上げ、および約6時間半以上の現場への留め置きの適法性(任意捜査の限界)
  • 先行手続に違法がある場合に、後行の強制採尿で得た尿の鑑定書の証拠能力が否定されるか

判旨

上告棄却。鑑定書の証拠能力は肯定された(職権判断)。

  • 連行:身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能と認められる場合には、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行でき、その際、必要最小限度の有形力を行使できる。
  • エンジンキー取り上げ:警職法2条1項の職務質問のための停止方法として必要かつ相当であり、道交法67条3項の応急措置にも当たるので適法である。
  • 留め置き:約6時間半以上の留め置きは、任意同行を求める説得行為の限度を超え、移動の自由を長時間奪った点で、任意捜査の範囲を逸脱し違法である。
  • 証拠能力:先行手続の違法の有無・程度も考慮して判断する。違法の程度は令状主義の精神を没却するような重大なものではない。強制採尿手続自体も適法である。したがって、一連の手続を全体としてみても、証拠を罪証に供することが違法捜査抑制の見地から相当でないとはいえない。

判決文から

「強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ、その際、必要最小限度の有形力を行使することができるものと解するのが相当である。」

連行を令状の効力として認めた中心規範

「そのように解しないと、強制採尿令状の目的を達することができないだけでなく、このような場合に右令状を発付する裁判官は、連行の当否を含めて審査し、右令状を発付したものとみられるからである。」

連行を肯定する二つの理由づけ

「被告人に対する任意同行を求めるための説得行為としてはその限度を超え、被告人の移動の自由を長時間にわたり奪った点において、任意捜査として許容される範囲を逸脱したものとして違法といわざるを得ない。」

長時間の留め置きを違法とした判断

「その違法の程度はいまだ令状主義の精神を没却するような重大なものとはいえない。」

違法だが重大ではないとする排除法則の当てはめ

「本件の強制採尿令状は、被告人を本件現場に留め置く措置が違法とされるほど長期化する前に収集された疎明資料に基づき発付されたものと認められ、その発付手続に違法があるとはいえない。」

令状発付手続への違法の波及を否定した点

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。