最決平成6年7月19日
所有者以外の者が占有する財物の窃取に親族相盗例を適用するには、犯人と占有者・所有者双方との親族関係を要する
出題:司法H23・司法R6
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 平成6(あ)234 窃盗
- 裁判
- 決定・棄却
- 判例集
- 刑集 第48巻5号190頁
- 参照法条
- 刑法244条1項
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合における刑法二四四条一項の適用と同項の親族関係
裁判要旨
窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合において、刑法二四四条一項が適用されるためには、同項所定の親族関係が、窃盗犯人と財物の占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要する。
解説
事案
被告人は、A株式会社(代表取締役B)が所有し、被告人と六親等の血族の関係にあるCが保管していた現金を窃取した。
- 財物の占有者Cは被告人の親族(六親等の血族)である。
- 所有者は法人であるA社であり、被告人との間に親族関係はない。
原審(福岡高裁)は、被告人と財物の所有者との間に親族関係がないから、刑法244条1項後段(当時の規定。親族関係があれば告訴がなければ論じないとする部分)は適用されないとした。
弁護人は判例違反等を理由に上告した。最高裁は、上告趣意は刑訴法405条の上告理由に当たらないとしたうえで、職権で判断を示した。
争点
- 窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合に、刑法244条1項(親族相盗例)の適用に必要な親族関係は、誰との間に存在することを要するか(占有者との間で足りるか、所有者との間にも必要か)
判旨
上告棄却。原審の判断を正当とした。
規範:窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合に刑法244条1項を適用するには、同項所定の親族関係が、窃盗犯人と財物の占有者との間だけでなく、所有者との間にも存在しなければならない。
あてはめ:
- 被告人は占有者Cと六親等の血族の関係にある。
- しかし所有者A株式会社との間には親族関係がない。
- したがって244条1項後段は適用されない。
判決文から
「窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合において、刑法二四四条一項が適用されるためには、同条一項所定の親族関係は、窃盗犯人と財物の占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要する」
本決定の規範部分。答案でそのまま使える
「被告人と財物の所有者との間に右の親族関係が認められない本件には、同条一項後段は適用されないとした原判断は、正当である。」
所有者との親族関係を欠けば適用否定という結論
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
