最判平成4年12月18日
具体的に定められた取締役の報酬は契約内容となり、株主総会が無報酬に変更しても本人の同意がなければ報酬請求権は失われない。
出題:司法H24・予備H24・予備R4・予備R7
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 平成2(オ)1259 取締役報酬
- 裁判
- 判決・破棄自判
- 判例集
- 民集 第46巻9号3006頁
- 参照法条
- 商法269条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
取締役の報酬を無報酬に変更する旨の株主総会決議と報酬請求権の帰すう
裁判要旨
取締役の報酬につき、株主総会がこれを無報酬に変更する旨の決議をしても、当該取締役は、右変更に同意しない限り、報酬請求権を失わない。
解説
事案
Y社(倉庫業)では、定款で取締役の報酬は株主総会の決議で定めるとされていた。株主総会が取締役報酬総額の上限を定め、取締役会が各取締役に期間を定めずに毎月定額の報酬を支払う旨を決議し、これに従って毎月末日に報酬が支払われていた。
取締役X(昭和45年12月就任、昭和60年6月14日任期満了退任)の報酬は、昭和58年12月時点で月額50万円であった。
昭和59年7月13日、Y社の株主総会は、Xが常勤取締役から非常勤取締役に変更されたことを前提に、Xの報酬を無報酬とする旨を決議した。Xはこれに同意していなかった。
Xは、決議翌日から退任日までの報酬と遅延損害金を請求した。原審は、この決議によってXは翌日以降の報酬請求権を失ったとして、この部分の請求を棄却した。Xが上告した。
争点
- 定款・株主総会決議(総額を株主総会で定め配分を取締役会で決議した場合を含む)により具体的に定められた取締役の報酬を、株主総会決議で一方的に無報酬に変更できるか
- 取締役の職務内容に著しい変更(常勤→非常勤)があり、それを前提に決議された場合でも結論は同じか
判旨
結論:原判決のX敗訴部分を破棄し、第一審判決を取り消した(破棄自判)。決議翌日から退任日までの報酬合計552万3656円と、商事法定利率年6分の遅延損害金の請求を認容した。
規範:
- 定款または株主総会の決議によって取締役の報酬額が具体的に定められた場合、その報酬額は会社と取締役の間の契約内容となり、双方を拘束する。
- 株主総会が総額を定め、取締役会が各取締役への配分を決議した場合もこれに含まれる。
- したがって、その後に株主総会が当該取締役を無報酬とする旨の決議をしても、当該取締役は、これに同意しない限り、報酬請求権を失わない。
- この理は、取締役の職務内容に著しい変更があり、それを前提に決議がされた場合でも変わらない。
判決文から
「その報酬額は、会社と取締役間の契約内容となり、契約当事者である会社と取締役の双方を拘束する」
具体化した報酬を契約内容と捉える理論的根拠
「当該取締役は、これに同意しない限り、右報酬の請求権を失うものではないと解するのが相当である。」
一方的な無報酬化を否定する規範の核心
「この理は、取締役の職務内容に著しい変更があり、それを前提に右株主総会決議がされた場合であっても異ならない。」
常勤→非常勤の変更でも例外とならない点
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
