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森川キャサリーン事件

最判平成4年11月16日

我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由(再入国の自由)を保障されていないとした判例

憲法人権総論・享有主体信教の自由・政教分離法の下の平等本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H22・司法H23・司法R6

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
平成1(行ツ)2 再入国不許可処分取消等
裁判
判決・棄却
判例集
集民 第166号575頁
参照法条
憲法22条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

我が国に在留する外国人が外国へ一時旅行する自由と憲法の保障の有無

裁判要旨

我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されていない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

我が国に在留する外国人が、外国へ一時旅行するために再入国の許可を申請したが、許可されなかった。そこで、この再入国不許可処分の取消し等を求めて行政訴訟を提起した。

原審(東京高裁)は、在留外国人には憲法上、外国へ一時旅行する自由は保障されていないとして、その請求を認めなかった。

上告人は上告理由第一点で、原判決が憲法22条に違反すると主張した。第二点・第三点では、その他の違法を主張した。

争点

  • 我が国に在留する外国人に、憲法22条により外国へ一時旅行する自由(再入国を前提とする出国の自由)が保障されるか

判旨

結論:上告棄却。

規範:我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されていない。

  • この結論は、外国人の入国・在留に関する大法廷判決(最大判昭和32年6月19日、最大判昭和53年10月4日)の趣旨から明らかであるとした。
  • これと同旨の原審の判断を正当とし、原判決に違憲はないとした。
  • 上告理由第二点・第三点(違法の主張)も、原審の適法に確定した事実関係の下で原審の判断を是認し、退けた。

答案では「在留外国人には外国へ一時旅行する自由(再入国の自由)は憲法上保障されない(森川キャサリーン事件)」と書けば足りる。

判決文から

「我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものでないことは、当裁判所大法廷判決」

判決の核心。再入国の自由の憲法上の保障を否定

「以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違憲はない。」

原審の結論をそのまま是認し、違憲の主張を排斥

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。