最決平成3年3月29日
少年法23条2項の不処分決定は、非行事実なしを理由とするものでも、刑事補償法1条1項の「無罪の裁判」に当たらないとした決定
出題:司法R3・司法R6・予備R6
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 平成1(し)123 刑事補償及び費用補償請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
- 裁判
- 決定・棄却
- 判例集
- 刑集 第45巻3号158頁
- 参照法条
- 刑事補償法1条1項,少年法23条2項
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
非行事実が認められないことを理由とする不処分決定と刑事補償
裁判要旨
少年法二三条二項による不処分決定は、非行事実が認められないことを理由とするものであっても、刑事補償法一条一項にいう「無罪の裁判」には当たらない。
解説
事案
申立人は7日間身体を拘束された後、家庭裁判所から少年法23条2項による保護処分に付さない旨の決定(不処分決定)を受けた。決定の理由は非行事実が認められないというものであった。
申立人は、刑事補償と費用補償を請求した。請求が認められず、即時抗告も原審(大阪高裁)で棄却されたため、特別抗告をした。
抗告趣意は次のとおりである。
- 非行事実なしを理由とする不処分決定は、刑事補償法1条1項の「無罪の裁判」および刑訴法188条の2第1項の「無罪の判決」に含まれると解すべきである。
- そう解さなければ、憲法40条および14条に違反する。
争点
- 非行事実が認められないことを理由とする少年法23条2項の不処分決定は、刑事補償法1条1項にいう「無罪の裁判」に当たるか
- 同決定は、刑訴法188条の2第1項(費用補償)にいう「無罪の判決」に当たるか
- 上記をいずれも否定することは、憲法40条・14条に違反するか
判旨
抗告棄却。
規範:刑事補償法1条1項の「無罪の裁判」とは、同項および関係規定から明らかなとおり、刑訴法上の手続における無罪の確定裁判をいう。
あてはめ:不処分決定は次の2点から「無罪の裁判」に当たらない。これは非行事実が認められないことを理由とするものであっても同じである。
- 刑訴法上の手続とは性質を異にする少年審判手続における決定であること
- その事件について刑事訴追をし、または家庭裁判所の審判に付することを妨げる効力を有しないこと
刑訴法188条の2第1項の「無罪の判決」にも当たらない。
このように解しても憲法40条・14条に違反しない。これは最大決昭和31年12月24日・最大判昭和40年4月28日の趣旨に照らして明らかであるとした。
判決文から
「刑事補償法一条一項にいう「無罪の裁判」とは、同項及び関係の諸規定から明らかなとおり、刑訴法上の手続における無罪の確定裁判をいう」
「無罪の裁判」の定義(規範)
「不処分決定は、刑訴法上の手続とは性質を異にする少年審判の手続における決定である上、右決定を経た事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することを妨げる効力を有しない」
当たらない理由の2本柱(手続の性質・遮断効なし)
「公権力による国民の自由の拘束が根拠のないものであったことが明らかとなり、実質上無罪の確定裁判を受けたときと同様に解される場合には、国に補償を求めることができることを定めたもの」
園部意見による憲法40条の趣旨の理解
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
