永住外国人生活保護訴訟
最判平成26年7月18日
生活保護法の「国民」は日本国民を意味し、永住外国人も同法に基づく受給権を有しないとした法律解釈の判例
憲法社会権(生存権・教育・労働)法の下の平等人権総論・享有主体本試験で 5 問(短答 5・論文 0)
出題:司法H26・司法H29・司法R7・予備H29・予備R7
解説
事案
永住外国人が、生活保護法に基づく保護を受ける法律上の権利(受給権)を有するかが争われた事案である。
- 生活保護法は、適用対象を「国民」と定めている。
- 外国人については、行政庁の通知に基づく行政措置として、生活保護に準じた保護がされてきた。難民条約の批准等の際にも、同法の適用対象を外国人に拡大する法改正はされなかった。
- そこで、①永住外国人が同法の「国民」に含まれるか、②行政措置による保護の実態を根拠に、同法の準用による受給権を認めることができるか、が問題となった。
争点
- 生活保護法が適用対象とする「国民」に外国人(永住外国人を含む)が含まれるか
- 行政措置により外国人に生活保護に準じた保護がされていることから、外国人に生活保護法に基づく受給権が認められるか
判旨
結論:永住外国人を含め、外国人は生活保護法に基づく保護の対象とはならず、同法に基づく受給権を有しない。
規範
- 生活保護法が適用対象とする「国民」とは日本国民を意味し、外国人は含まれない。
- 外国人は、行政庁の通知に基づく行政措置により、事実上の保護の対象となりうるにとどまる。
- 永住外国人であっても結論は変わらず、同法の準用による法律上の受給権も認められない。
この判例は判決全文を入手できなかったため、教材での扱いをもとに解説しています。細部は判例集などで確かめてください。
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
