最決平成26年11月25日
顧客のダウンロード操作に応じて自動送信する配信サイトでわいせつ動画を顧客PCに保存させる行為は、刑法175条1項後段の「頒布」に当たる。
出題:司法R6・予備R4
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 平成25(あ)510 わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件
- 裁判
- 決定・棄却
- 判例集
- 刑集 第68巻9号1053頁
- 参照法条
- (1,2につき)刑法175条1項後段
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
1 刑法175条1項後段にいう「頒布」の意義 2 顧客のダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用してわいせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録,保存させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の頒布
裁判要旨
1 刑法175条1項後段にいう「頒布」とは,不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいう。 2 不特定の者である顧客によるダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用した送信により,わいせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録,保存させることは,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の「頒布」に当たる。
解説
事案
日本在住の被告人は、日本と米国に住む共犯者らと共謀し、日本国内で作ったわいせつな動画等のデータファイルを米国在住の共犯者らに送った。共犯者らはこれを米国内のサーバコンピュータに記録・保存した。被告人らは、日本人を中心とする不特定かつ多数の顧客にインターネット経由でダウンロードさせ、有料で配信する日本語のウェブサイトを運営していた。平成23年7月と12月、日本国内の顧客がこのサイトからデータをダウンロードし、国内のパソコンに記録・保存した。さらに被告人らは平成24年5月、有料配信のバックアップ等のため、東京都内の事務所でDVDやハードディスクにわいせつな動画等のデータを保管した。
弁護人は次のように主張した。
- データの転送は顧客の受信行為であり、被告人らの頒布行為ではない。
- サイトの開設・運用は国外で行われており、刑法1条1項の国内犯に当たらない。
- したがって、保管も国内頒布目的とはいえない。
争点
- 刑法175条1項後段にいう「頒布」の意義
- 顧客のダウンロード操作を契機とする自動送信によって、データを顧客の記録媒体に記録・保存させる行為が「頒布」に当たるか
- 海外サーバを用いた配信につき、被告人らが「日本国内において罪を犯した者」(刑法1条1項)に当たるか、また刑法175条2項の有償頒布目的が認められるか
判旨
上告棄却。わいせつ電磁的記録等送信頒布罪(刑法175条1項後段)と、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪(同条2項)の成立を認めた。
- 規範:刑法175条1項後段の「頒布」とは、不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいう。
- 当てはめ:配信サイトには、ダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能が備わっていた。顧客の操作は、被告人らが意図していた送信の契機にすぎず、送信したのは被告人らである。したがって、不特定の顧客のダウンロード操作を契機とするものであっても、このようなサイトを利用した送信によりデータを顧客のパソコン等の記録媒体上に記録・保存させることは「頒布」に当たる。
- 国内犯・目的:本件の事実関係のもとでは、被告人らが同項後段の罪を日本国内で犯した者に当たること、同条2項所定の目的を有していたことはいずれも明らかである。
判決文から
「刑法175条1項後段にいう「頒布」とは,不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいうと解される。」
「頒布」の定義。答案にそのまま書ける規範
「顧客による操作は被告人らが意図していた送信の契機となるものにすぎず,被告人らは,これに応じてサーバコンピュータから顧客のパーソナルコンピュータへデータを送信したというべきである。」
顧客の行為ではなく被告人らの送信と評価した核心部分
「また,前記の事実関係の下では,被告人らが,同項後段の罪を日本国内において犯した者に当たることも,同条2項所定の目的を有していたことも明らかである。」
海外サーバ利用でも国内犯・有償頒布目的を肯定
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