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最判平成24年9月7日

前科証拠で犯人性を立証できるのは、顕著な特徴と相当程度の類似性がある場合に限られるとした判例

刑事訴訟法証拠能力総論・違法収集証拠公訴の提起・起訴便宜主義本試験で 4 問(短答 2・論文 2)

出題:司法H22・司法H25・司法R2・予備H28

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
平成23(あ)670 住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件
裁判
判決・破棄差戻
判例集
刑集 第66巻9号907頁
参照法条
(1,2につき)刑訴法317条,刑訴法379条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

1 前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合の証拠能力 2 前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いることが許されないとされた事例

裁判要旨

1 前科証拠は,自然的関連性があることに加え,証明しようとする事実について,実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに証拠能力が肯定され,前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合は,前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し,かつ,それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから,それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであるときに証拠能力が肯定される。 2 被告人の現住建造物等放火等の前科に係る証拠を被告人と起訴に係る現住建造物等放火の犯人の同一性の証明に用いることは,前科に係る犯罪事実に顕著な特徴があるとはいえず,同事実と起訴に係る犯罪事実との類似点が持つ両者の犯人が同一であることを推認させる力がさほど強いものではないなどの事情の下では,被告人に対して放火を行う犯罪性向があるという人格的評価を加え,これをもとに被告人が犯人であるという合理性に乏しい推論をすることに等しく,許されない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は、アパートの居室に窓ガラスを割って侵入し、現金とカップ麺を窃取した住居侵入・窃盗と、同室内で石油ストーブの灯油をカーペットに撒いて放火した現住建造物等放火で起訴された。住居侵入・窃盗は認めたが、放火は自分ではないと争った。

被告人には、約17年前に窃盗15件と現住建造物等放火11件で懲役刑に処された前科があった。前刑放火は、いずれも窃盗で欲しい金品が得られなかった腹いせに行われ、灯油を撒く手口だった。検察官は、動機と手口が同様だとして、前科証拠(判決書謄本・供述調書等)で被告人の犯人性を立証しようとした。

第1審は、放火立証のための前科証拠を「関連性なし」として却下し、判決書謄本は情状立証に限って採用した。そのうえで放火を無罪とした。原審(東京高裁)は、前刑放火の行動傾向が「固着化」しており特徴的類似性があるとして、却下の措置を訴訟手続の法令違反と判断し、第1審判決を破棄差戻しした。

争点

  • 前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合の証拠能力の判断基準
  • 本件前科(同種放火前科)を本件放火の犯人性立証に用いることが許されるか

判旨

原判決を破棄し、東京高裁に差し戻した(刑訴法411条1号、413条本文)。

規範(一般論):前科証拠は自然的関連性があるだけでは足りない。証明しようとする事実について、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて、証拠能力が認められる。

規範(犯人性立証):前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合は、次の2点を満たし、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるときに初めて採用できる。

  • 前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有すること
  • それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似すること

あてはめ:本件の動機・手口は際だった特徴とはいえず、推認力はさほど強くない。本件前科証拠による立証は、放火の犯罪性向という人格的評価に基づく合理性に乏しい推論に等しく、許されない。したがって、第1審の却下は正当であり、これを違法とした原判断には刑訴法379条の解釈適用の誤りがある。

判決文から

「前科,特に同種前科については,被告人の犯罪性向といった実証的根拠の乏しい人格評価につながりやすく,そのために事実認定を誤らせるおそれがあり」

前科証拠を制限する第一の根拠(誤判のおそれ)

「前科証拠によって証明しようとする事実について,実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許されると解するべきである。」

前科証拠の証拠能力の一般的規範

「前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し,かつ,それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから,それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであって,初めて証拠として採用できるものというべきである。」

犯人性立証に用いる場合の具体的要件

「窃盗の目的で住居に侵入し,期待したほどの財物が窃取できなかったために放火に及ぶということが,放火の動機として特に際だった特徴を有するものとはいえないし」

「顕著な特徴」を否定したあてはめ

「単に反復累行しているという事実をもってそのように認定することができないことは明らかであり」

反復累行だけでは犯罪傾向の固着化は認定できない

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。