宅配便エックス線検査事件
承諾のない宅配便荷物のエックス線検査は検証の性質を有する強制処分で、無令状なら違法。ただし派生証拠の証拠能力は肯定した
出題:司法H24・司法H25・予備H29・予備R5
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 平成19(あ)798 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,覚せい剤取締法違反被告事件
- 裁判
- 決定・棄却
- 判例集
- 刑集 第63巻7号868頁
- 参照法条
- 刑訴法197条1項,刑訴法218条1項
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
宅配便業者の運送過程下にある荷物について,荷送人や荷受人の承諾を得ずに,捜査機関が検証許可状によることなくエックス線検査を行うことは適法か
裁判要旨
荷送人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について,捜査機関が,捜査目的を達成するため,荷送人や荷受人の承諾を得ずに,これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察する行為は,検証としての性質を有する強制処分に当たり,検証許可状によることなくこれを行うことは違法である。
解説
事案
大阪府警の警察官らは、覚せい剤密売の嫌疑で有限会社Aを内偵していた。A関係者が東京の暴力団関係者から宅配便で覚せい剤を仕入れている疑いが生じたため、宅配便業者の営業所に配達状況を照会した。その結果、A事務所には短期間に多数の荷物が届き、配送伝票の一部に不審な記載があることなどが判明した。
警察官らは営業所長の承諾を得て、平成16年5月から7月にかけて5回、A事務所あての荷物各1個を借り受け、大阪税関でエックス線検査を行った。2回目以降は、細かい固形物が均等に詰められた長方形の袋の射影が観察された。荷物は検査後に通常の運送過程に戻され、配達された。荷送人・荷受人の承諾は得ていなかった。
その後、4回目までの射影写真等を一資料として捜索差押許可状が発付された。この許可状による捜索で、5回目の検査を経た荷物の中と関係者の居室から覚せい剤等が発見された。弁護人は、検査は任意捜査の範囲を超え違法であり、覚せい剤等は違法収集証拠として排除すべきだと主張した。
争点
- 運送過程下の宅配便荷物に対し、荷送人・荷受人の承諾なく行うエックス線検査は任意処分か強制処分か(刑訴法197条1項)
- 強制処分に当たる場合、どの令状が必要か(刑訴法218条1項の検証許可状)
- 違法なエックス線検査と関連性を有する覚せい剤等の証拠能力
判旨
結論:上告棄却。エックス線検査は違法だが、覚せい剤等の証拠能力は肯定した。
強制処分該当性
- 荷送人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について、捜査機関が捜査目的で、荷送人・荷受人の承諾を得ずに外部からエックス線を照射し内容物の射影を観察する行為は、検証としての性質を有する強制処分に当たる。
- 理由は、射影により内容物の形状・材質をうかがい知ることができ、内容物によっては品目等を相当程度具体的に特定でき、荷送人・荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するからである。
- 本件では検証許可状の発付を得ることが可能であったから、これによらずに行った検査は違法である。
証拠能力
- 覚せい剤等は違法な検査と関連性を有する証拠である。
- しかし、その証拠収集過程に重大な違法があるとまではいえない。これに証拠の重要性等の諸般の事情を総合すると、証拠能力を肯定できる。
判決文から
「内容物によってはその品目等を相当程度具体的に特定することも可能であって,荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するものであるから,検証としての性質を有する強制処分に当たるものと解される。」
強制処分該当性の根拠と処分の性質決定
「本件エックス線検査については検証許可状の発付を得ることが可能だったのであって,検証許可状によることなくこれを行った本件エックス線検査は,違法であるといわざるを得ない。」
必要な令状は検証許可状で、無令状は違法
「警察官らは,荷物そのものを現実に占有し管理している宅配便業者の承諾を得た上で本件エックス線検査を実施し,その際,検査の対象を限定する配慮もしていたのであって,令状主義に関する諸規定を潜脱する意図があったとはいえないこと」
業者承諾は適法化せず、違法の重大性判断で考慮
「本件覚せい剤等は,本件エックス線検査と上記の関連性を有するとしても,その証拠収集過程に重大な違法があるとまではいえず」
関連性ある派生証拠でも排除されない結論
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
