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福間町公害防止協定事件

最判平成21年7月10日

公害防止協定中の処分場使用期限条項は廃棄物処理法の趣旨に反せず、知事の許可を理由にその法的拘束力を否定できない

行政法行政契約・行政指導当事者訴訟・民衆訴訟本試験で 10 問(短答 8・論文 2)

出題:司法H23・司法H24・予備H24・予備H29・予備H30・予備R2・予備R6

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
平成19(受)1163 産業廃棄物最終処分場使用差止請求事件
裁判
判決・破棄差戻
判例集
集民 第231号273頁
参照法条
民法91条,民法第3編第2章 契約,(廃棄物処理法)廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条の2第3項,(廃棄物処理法)廃棄物の処理及び清掃に関する法律9条3項,(廃棄物処理法)廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条の2第3項,(廃棄物処理法)廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条の2の5第3項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,廃棄物処理法の趣旨に反するか。

裁判要旨

町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,これらの定めにより,廃棄物処理法に基づき上記業者が受けた知事の許可が効力を有する期間内にその事業又は施設が廃止されることがあったとしても,同法の趣旨に反しない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

産業廃棄物処分業者Yは、福岡県知事から廃棄物処理法上の産業廃棄物処分業の許可を受けている。Yは福間町内に最終処分場(本件処分場)を設置しており、その設置についても知事の許可を受けたものとみなされていた。Yは平成7年に福間町と公害防止協定(旧協定)を結んだ。旧協定は、本件処分場の使用期限を平成15年12月31日まで(それ以前に埋立容量に達すればその日まで)と定め、Yはこの期限を超えて産業廃棄物の処分をしてはならないとしていた(期限条項)。その後Yは知事から施設拡張の変更許可を受けた。これに合わせて平成10年に協定を結び直したが(本件協定)、期限条項は旧協定と同じ内容であった。

期限経過後もYは処分場の使用を続けた。そこで、合併により町の地位を承継したXが、協定上の義務の履行として処分場使用の差止めを求めた。Yは、期限条項は公序良俗に反し、強行法規である廃棄物処理法にも違反すると争った。原審は、期限条項は知事の専権である許可に期限を付すに等しく、同法の趣旨に沿わないとした。さらに、県条例15条が予定する協定の性格・目的からも逸脱するとして法的拘束力を否定し、請求を棄却した。

争点

  • 公害防止協定中の処理施設の使用期限条項は、廃棄物処理法の趣旨に反するか
  • 期限条項は知事の許可の本質的部分にかかわり、県条例15条が予定する協定の性格・目的から逸脱するか
  • 上記を理由に期限条項の法的拘束力を否定できるか

判旨

結論:原判決破棄・差戻し(全員一致)。

規範:廃棄物処理法上の処分業許可・処理施設設置許可は、処分業者に対し、許可が効力を有する限り事業や施設の使用を継続すべき義務を課すものではない。事業・施設の廃止は知事への届出で足りる。したがって、次のように整理できる。

  • 処分業者が公害防止協定において事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることである。
  • その結果、許可の有効期間内に事業・施設が廃止されることがあっても、同法に抵触しない。

あてはめ:期限条項は廃棄物処理法の趣旨に反しない。また、知事の許可の本質的部分にかかわるものでもないから、条例15条が予定する協定の性格・目的から逸脱するものでもない。よって、原審の示した理由で期限条項の法的拘束力を否定することはできない。

期限条項が公序良俗に違反するか否か等は、原審で更に審理させる。

判決文から

「上記の知事の許可が,処分業者に対し,許可が効力を有する限り事業や処理施設の使用を継続すべき義務を課すものではないことは明らかである。」

許可は事業継続義務を課さないという出発点

「処分業者が,公害防止協定において,協定の相手方に対し,その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは,処分業者自身の自由な判断で行えることであり」

協定による将来廃止の約束は業者の自由な判断

「許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても,同法に何ら抵触するものではない。」

許可期間内の廃止も法に抵触しないとの結論

「旧期限条項及び本件期限条項が知事の許可の本質的な部分にかかわるものではないことは,以上の説示により明らかであるから」

許可の本質に関わるとした原審の論理を否定

「本件期限条項が公序良俗に違反するものであるか否か等につき更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。」

公序良俗違反の有無は未判断で差戻し

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。