最判平成21年3月24日
財産全部を相続させる遺言では、相続人間では受益相続人が相続債務を全部承継する。遺留分侵害額に相続債務を加算できない。
出題:司法H26・司法H30
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 平成19(受)1548 持分権移転登記手続請求事件
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第63巻3号427頁
- 参照法条
- 民法427条,民法899条,民法902条,民法908条,民法1029条,民法1031条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否
裁判要旨
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。
解説
事案
Aは、その有する財産全部を子Y(被上告人)に相続させる旨の公正証書遺言をした。この遺言は、Yの相続分を全部と指定し、遺産分割方法の指定として遺産全部の権利をYに移転する内容のものであった。Aが死亡し、法定相続人は子X(上告人)とYの2名である。相続開始時のAの財産は、積極財産が約4億3231万円、消極財産が約4億2483万円であった。
XはYに対して遺留分減殺請求権を行使し、相続財産である不動産について所有権の一部移転登記手続を求めた。
- Xの主張:可分債務は法定相続分に応じて当然に分割され、Xはその2分の1を負担する。したがって、純資産約748万円の4分の1(約187万円)に、相続債務の2分の1(約2億1241万円)を加算すべきであり、侵害額は約2億1428万円になる。
- Yの主張:遺言によりYが相続債務をすべて負担するから、加算は許されない。侵害額は約187万円にとどまる。
原審はYの主張に沿う判断をし、Xが上告受理申立てをした。
争点
- 財産全部を相続させる旨の遺言(相続分全部の指定)がされた場合、相続債務は相続人間でどのように承継されるか
- 上記の相続分の指定は相続債権者に対して効力を有するか
- 遺留分の侵害額の算定にあたり、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算できるか
判旨
上告棄却。
- 相続人間の関係:相続人の1人に財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が指定された場合、遺言の趣旨等から相続債務についてはその相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、相続債務もすべて相続させる意思が表示されたものと解する。したがって、相続人間ではその相続人が相続債務をすべて承継する。
- 相続債権者との関係:この指定は相続債権者の関与なくされたものであるから、相続債権者には効力が及ばない。各相続人は、法定相続分に従った履行を求められれば応じなければならない。ただし、相続債権者の側から指定の効力を承認し、指定相続分に応じた履行を請求することは妨げられない。
- 遺留分侵害額の算定:遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。遺留分権利者が法定相続分に応じて相続債権者に履行した場合も加算できず、債務を全部承継した相続人に求償し得るにとどまる。
判決文から
「遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり」
遺言の意思解釈として債務も全部承継とする規範
「相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり」
相続分指定は債権者に対抗できない
「相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認し,各相続人に対し,指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げられないというべきである。」
債権者が指定を承認して請求する余地
「その算定は,相続人間において,遺留分権利者の手元に最終的に取り戻すべき遺産の数額を算出するものというべきである。」
侵害額算定を相続人間の問題と捉える根拠
「履行した相続債務の額を遺留分の額に加算することはできず,相続債務をすべて承継した相続人に対して求償し得るにとどまるものというべきである。」
現実に弁済した場合も加算不可、求償で処理
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
