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最判平成21年3月10日

株主代表訴訟の対象となる「取締役ノ責任」には、地位に基づく責任のほか、会社との取引で負った債務の責任も含まれるとした判例

民法役員の責任その他の担保物権本試験で 4 問(短答 2・論文 2)

出題:司法H22・司法H30・司法R4

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
平成19(受)799 所有権移転登記手続請求事件
裁判
判決・その他
判例集
民集 第63巻3号361頁
参照法条
商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)267条1項,会社法423条1項,会社法847条1項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

株主代表訴訟の対象となる商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)267条1項にいう「取締役ノ責任」には,取締役が会社との取引によって負担することになった債務についての責任も含まれるか

裁判要旨

株主代表訴訟の対象となる商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)267条1項にいう「取締役ノ責任」には,同法266条1項各号所定の責任など同法が取締役の地位に基づいて取締役に負わせている責任のほか,取締役が会社との取引によって負担することになった債務についての責任も含まれる。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

A社の株主Xが、A社の取締役Yを相手に、旧商法267条1項に基づく株主代表訴訟を提起した。XはA社への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めた。Xの主張は、A社が第三者から買い受けた各土地について、A社ではなくYに所有権移転登記がされているというものである。

  • 主位的請求:A社が取得した土地所有権に基づき、移転登記を求める。
  • 予備的請求:A社は土地の買受けに際し、所有名義をYとする登記手続をYに委託した。A社とYの間には期限の定めのないY所有名義の借用契約があり、遅くとも訴状送達時までに終了した。この契約の終了に基づき、移転登記を求める。

原審は、代表訴訟で追及できるのは旧商法266条1項各号所定の責任など「取締役の地位に基づく責任」に限られるとした。そのうえで、両請求に係る訴えをいずれも不適法として却下した。Xが上告受理を申し立てた。

争点

  • 株主代表訴訟(旧商法267条1項、現会社法847条1項)の対象となる「取締役ノ責任」の範囲
  • 取締役が会社との取引によって負担した債務についての責任が代表訴訟の対象に含まれるか
  • 会社の所有権に基づく登記請求が代表訴訟の対象となるか

判旨

原判決のうち予備的請求に関する部分を破棄・差戻し。主位的請求に関する上告は棄却。

規範:旧商法267条1項にいう「取締役ノ責任」には、次の2つが含まれる。

  • 266条1項各号所定の責任など、同法が取締役の地位に基づいて負わせている責任(取締役の地位に基づく責任)
  • 取締役が会社との取引によって負担することになった債務についての責任(取締役の会社に対する取引債務についての責任)

あてはめ:

  • 主位的請求は、会社の所有権に基づく登記請求である。地位に基づく責任の追及でも取引債務についての責任の追及でもないから、却下は結論において正当である。
  • 予備的請求は、会社と取締役の間の所有名義借用契約の終了に基づく登記請求である。これは取引債務についての責任の追及にあたり、代表訴訟として適法である。

判決文から

「会社が取締役の責任追及をけ怠するおそれがあるのは,取締役の地位に基づく責任が追及される場合に限られないこと」

制度趣旨から範囲を広げる中心的理由

「取締役は,このような会社との取引によって負担することになった債務(以下「取締役の会社に対する取引債務」という。)についても,会社に対して忠実に履行すべき義務を負うと解される」

取引債務にも忠実履行義務が及ぶという根拠

「同法267条1項にいう「取締役ノ責任」には,取締役の地位に基づく責任のほか,取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれると解するのが相当である。」

答案にそのまま使える規範部分

「取締役の地位に基づく責任を追及するものでも,取締役の会社に対する取引債務についての責任を追及するものでもないから」

所有権に基づく請求を対象外とした限界

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。