最決平成21年12月8日
責任能力は法律判断であり、裁判所は精神鑑定の一部を採用しても他の部分に拘束されず、諸事情を総合して判定できるとした決定
出題:予備H23・予備H30
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 平成20(あ)1718 殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
- 裁判
- 決定・棄却
- 判例集
- 刑集 第63巻11号2829頁
- 参照法条
- (1,2につき)刑法39条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
1 精神鑑定の意見の一部を採用した場合と責任能力の有無・程度の判断 2 責任能力の有無・程度について原判決の判断手法に誤りがないとされた事例
裁判要旨
1 裁判所は,特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合においても,責任能力の有無・程度について,当該意見の他の部分に拘束されることなく,被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判定することができる。 2 精神医学者の精神鑑定における意見のうち被告人が心神喪失の状態にあったとする部分を前提資料や推論過程に疑問があるとして採用せず,責任能力の有無・程度について,被告人の犯行当時の病状,犯行前後の言動や犯行の動機,従前の生活状態から推認される人格傾向等を総合考慮して,統合失調症による病的体験と犯行との関係,被告人の本来の人格傾向と犯行との関連性の程度等を検討し,被告人が心神耗弱の状態にあったと認定した原判決の判断手法に誤りはない。
解説
事案
被告人は統合失調症の疑いなどで2度措置入院した後、隣家の被害者方の家族から嫌がらせを受けていると思い込んだ。被害者方の玄関ドアを金属バットでたたき、被害者から叱責され、警察官の聴取を受けるなどしていた。ある未明、被告人は金属バットとサバイバルナイフを持って被害者方寝室に侵入し、「お前が警察に言うたんか。」と言いながら被害者を殴打した。さらに二男の頸部を切り付け、被害者を多数回切り付けるなどして殺害した。
- 捜査段階の中山鑑定は、統合失調型障害(人格障害の一種)とし、是非弁別能力・行動制御能力の否定や著しい減弱を考えさせる所見はないとした(心神耗弱とみることには異議を述べない)。
- 第1審は完全責任能力を認め、懲役18年とした。
- 原審で裁判所が命じた佐藤鑑定は、犯行時は妄想型統合失調症で、犯行は病的体験に直接支配されたものであり、能力をいずれも喪失していたとした。
- 原判決は、統合失調症への罹患は佐藤鑑定に従って認めた。しかし心神喪失とする部分は採用せず、心神耗弱を認めて第1審を破棄し、懲役12年とした。
- 弁護人は、心理学的要素への影響についても佐藤鑑定に従い心神喪失とすべきと主張して上告した。
争点
- 責任能力の有無・程度の判断は誰に委ねられるか(精神鑑定の拘束力)
- 特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合、裁判所は当該意見の他の部分に拘束されるか
- 佐藤鑑定の心神喪失意見を採用せず心神耗弱と認定した原判決の判断手法の当否
判旨
上告棄却(職権判断)。
- 規範1:責任能力の有無・程度の判断は法律判断であり、専ら裁判所に委ねられる。その前提となる生物学的・心理学的要素も、究極的には裁判所の評価に委ねられる。
- 規範2:精神鑑定が証拠となっていても、鑑定の前提条件に問題があるなど合理的な事情があれば、裁判所はその意見を採用しなくてよい。その場合、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して責任能力を判定できる。
- 規範3:したがって、特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合でも、当該意見の他の部分に事実上拘束されることなく、上記事情等を総合して判定できる。
- 当てはめ:原判決は、佐藤鑑定のうち統合失調症への罹患の診断は採り、心神喪失とする意見は前提資料・推論過程に疑問があるとして採用しなかった。そのうえで諸事情を総合考慮し、心神耗弱と認定した。この判断手法に誤りはなく、結論も相当である。
判決文から
「責任能力の有無・程度の判断は,法律判断であって,専ら裁判所にゆだねられるべき問題であり,その前提となる生物学的,心理学的要素についても,上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題である。」
責任能力判断は法律判断で裁判所が決める
「鑑定の前提条件に問題があるなど,合理的な事情が認められれば,裁判所は,その意見を採用せずに,責任能力の有無・程度について,被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判定することができる」
鑑定不採用の要件と総合判定の考慮要素
「裁判所は,特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合においても,責任能力の有無・程度について,当該意見の他の部分に事実上拘束されることなく,上記事情等を総合して判定することができるというべきである。」
鑑定の一部採用が許されることを明示した核心部分
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
