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葛飾マンションビラ配布事件

最判平成21年11月30日

分譲マンション共用部分へのビラ投かん目的の立入りに刑法130条前段の罪が成立し、その処罰は憲法21条1項に違反しないとした

刑法自由・名誉・信用に対する罪表現の自由本試験で 5 問(短答 5・論文 0)

出題:司法H28・司法H29・司法R3・予備H29

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
平成20(あ)13 住居侵入被告事件
裁判
判決・棄却
判例集
刑集 第63巻9号1765頁
参照法条
(1,2につき)刑法130条前段 (2につき)憲法21条1項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

1 分譲マンションの各住戸にビラ等を投かんする目的で,同マンションの共用部分に立ち入った行為につき,刑法130条前段の罪が成立するとされた事例 2 分譲マンションの各住戸に政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で,同マンションの共用部分に管理組合の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことが,憲法21条1項に違反しないとされた事例

裁判要旨

1 分譲マンションの各住戸のドアポストにビラ等を投かんする目的で,同マンションの集合ポストと掲示板が設置された玄関ホールの奥にあるドアを開けるなどして7階から3階までの廊下等の共用部分に立ち入った行為は,同マンションの構造及び管理状況,そのような目的での立入りを禁じたはり紙が玄関ホールの掲示板にちょう付されていた状況などの本件事実関係(判文参照)の下では,同マンションの管理組合の意思に反するものであり,刑法130条前段の罪が成立する。 2 分譲マンションの各住戸のドアポストに政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で,同マンションの玄関ホールの奥にあるドアを開けるなどして7階から3階までの廊下等の共用部分に,同マンションの管理組合の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは,憲法21条1項に違反しない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

東京都葛飾区の地上7階・地下1階建ての分譲マンションで、1階は店舗・事務所、2階以上は住宅40戸である。住宅部分の玄関出入口には警察官立寄所のプレートと「防犯カメラ設置録画中」のステッカーがあった。玄関ホールには集合ポスト・掲示板があり、管理人室の窓口から通行者を監視でき、平日等には管理員が勤務していた。掲示板には管理組合名義で、チラシ等の投かんを禁じ、敷地内に立ち入ってのパンフレット投かん等を厳禁とするはり紙が、ビラ配布目的の者によく目立つ位置にちょう付されていた。管理組合理事会は、葛飾区の公報の集合ポストへの投かんのみを認め、その余のビラ類の配布は集合ポストへの投かんも含めて禁止すると決定していた。被告人は、日本共産党の区議団だより・都議会報告・区民アンケート等のビラを各住戸に配布するため、玄関ホールに入り、さらに玄関内東側ドアを開けて1階廊下を進み、エレベーターで7階に上がった。そして7階から3階までの廊下・外階段を通りながら各住戸のドアポストに投かんし、住人に声をかけられて中止した。被告人は、はり紙等の状況を認識していた。

争点

  • ビラ投かん目的での分譲マンション共用部分への立入りに刑法130条前段の罪が成立するか(管理組合の意思に反する立入りか、法益侵害の軽微性)
  • 政党ビラ配布のための立入りを刑法130条前段で処罰することが憲法21条1項に違反するか

判旨

上告棄却(有罪維持)。

  • 刑法130条前段について:マンションの構造・管理状況、玄関ホール内の状況、はり紙の記載内容、立入りの目的などからみて、本件立入りは管理組合の意思に反することが明らかであり、被告人もこれを認識していた。分譲マンションであること、玄関内東側ドアを開けて7階から3階の廊下等に立ち入った態様からすれば、法益侵害の程度が極めて軽微とはいえない。他に犯罪の成立を阻却する事情もないから、130条前段の罪が成立する。
  • 憲法21条1項について:表現の自由も絶対無制限ではなく、公共の福祉のための必要かつ合理的な制限は許される。思想発表の手段であっても、他人の権利を不当に害する手段は許されない。本件で問われているのは表現そのものの処罰ではなく、表現の手段(ビラ配布のための無承諾立入り)の処罰である。住宅の共用部分に管理組合の意思に反して立ち入ることは、管理権と私生活の平穏を侵害する。したがって、これを処罰しても憲法21条1項に違反しない。

判決文から

「本件立入り行為が本件管理組合の意思に反するものであることは明らかであり,被告人もこれを認識していたものと認められる。」

侵入=管理権者の意思に反する立入りとその認識

「法益侵害の程度が極めて軽微なものであったということはできず,他に犯罪の成立を阻却すべき事情は認められない」

可罰的違法性(軽微性)の主張を排斥

「憲法21条1項も,表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく,公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって,たとえ思想を外部に発表するための手段であっても,その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない」

表現手段規制の合憲性判断の基本枠組み

「本件では,表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく,表現の手段すなわちビラの配布のために本件管理組合の承諾なく本件マンション内に立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われている」

表現内容でなく手段の処罰と位置づけた

「たとえ表現の自由の行使のためとはいっても,そこに本件管理組合の意思に反して立ち入ることは,本件管理組合の管理権を侵害するのみならず,そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。」

管理権と私生活の平穏の双方を侵害とした

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。