SaySayLaw

学生無年金障害者訴訟

最判平成19年9月28日

20歳以上の学生を国民年金の任意加入とした区別と、無拠出制年金を設けなかった立法不作為を、25条・14条1項に反しないとした判例

憲法社会権(生存権・教育・労働)法の下の平等本試験で 5 問(短答 4・論文 1)

出題:司法H26・司法H27・司法H29・司法R5・予備H29

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
平成17(行ツ)246 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第61巻6号2345頁
参照法条
(1,2につき)憲法14条1項,憲法25条,国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)7条1項,国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)7条2項8号,国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)30条1項,国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)附則6条1項,国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)附則6条6項,国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)7条1項1号イ,国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)附則5条1項1号,国民年金法(平成12年法律第18号による改正前のもの)90条,国民年金法(平成12年法律第18号による改正前のもの)附則5条10項,国民年金法30条1項,国民年金法89条(2につき)国民年金法30条の4,国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)57条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

1 国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)が,同法所定の学生等につき国民年金の強制加入被保険者とせず,任意加入のみを認め,強制加入被保険者との間で加入及び保険料免除規定の適用に関し区別したこと,及び立法府が上記改正前に上記学生等を強制加入被保険者とするなどの措置を講じなかったことと憲法25条,14条1項 2 立法府が,平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,初診日に同改正前の同法所定の学生等であった障害者に対し,無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの措置を講じなかったことと憲法25条,14条1項

裁判要旨

1 (1)国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)が,同法7条1項1号イ(昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法7条2項8号)所定の学生等につき,国民年金の強制加入による被保険者とせず,任意加入のみを認めることとし,これに伴い上記学生等を強制加入による被保険者との間で加入及び保険料納付義務の免除規定の適用に関して区別したこと,及び(2)立法府が,平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,上記学生等につき強制加入による被保険者とするなどの措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない。 2 立法府が,平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,初診日に同改正前の同法7条1項1号イ(昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法7条2項8号)所定の学生等であった障害者に対し,無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

国民年金法では、障害基礎年金等を受けるには、傷病の初診日に被保険者であることが必要である(法30条1項1号)。同法は原則として、国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者を強制加入被保険者としていた。しかし平成元年改正前の法は、昼間部の大学生など「20歳以上の学生」をこの例外とし(強制加入例外規定)、任意加入だけを認めていた。

強制加入被保険者には保険料免除規定があり、免除を受けても所定の要件の下で障害基礎年金等が支給される。これに対し、任意加入被保険者には免除規定が適用されず、滞納すれば資格を失う。そのため、任意加入していない20歳以上の学生は、在学中の傷病で障害を負っても障害基礎年金等を受けられなかった。一方、20歳前に初診日がある者(20歳前障害者)には、無拠出制の障害基礎年金等が支給されていた(法30条の4)。

本件は障害基礎年金不支給決定の取消し等を求めた事件である。次の2点が憲法25条・14条1項に違反するかが争われた。

  • 加入等に関する区別、および学生を強制加入とする措置を講じなかったこと
  • 学生無年金障害者に無拠出制の年金を支給する規定を設けなかった立法不作為

争点

  • 平成元年改正前の法が20歳以上の学生を強制加入の例外として任意加入のみを認め、加入・保険料免除規定の適用で区別したこと(および強制加入とする措置を講じなかったこと)は、憲法25条・14条1項に違反するか
  • 初診日に20歳以上の学生であった障害者に対し、無拠出制の年金を支給する規定を設けるなどの措置を講じなかった立法不作為は、憲法25条・14条1項に違反するか

判旨

上告棄却。いずれの点も憲法25条・14条1項に違反しない。

規範(堀木訴訟の枠組み)

  • 25条:同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じるかは、立法府の広い裁量にゆだねられる。それが著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱・濫用とみざるを得ない場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない。
  • 14条1項:ただし、受給権者の範囲・支給要件等につき「何ら合理的理由のない不当な差別的取扱い」をするときは、別に14条違反の問題を生じ得る。
  • 裁量の広さ:拠出要件の緩和は財政に密接に関連するため、立法府は広範な裁量を有する。補完的な無拠出制年金を設けるか否か、その範囲・要件をどうするかについては、拠出制の場合に比べて更に広範な裁量を有する。

当てはめ:任意加入とした措置も、無拠出制年金を設けなかった不作為も、著しく合理性を欠くとはいえない。また、何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いともいえない。

判決文から

「具体的にどのような立法措置を講じるかの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱,濫用とみざるを得ないような場合を除き,裁判所が審査判断するのに適しない事柄である」

堀木訴訟の25条審査基準を踏襲した部分

「受給権者の範囲,支給要件等につき何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いをするときは別に憲法14条違反の問題を生じ得ることは否定し得ないところである」

25条とは別に14条の問題が生じ得るとした定式

「立法府は,保険方式を基本とする国民年金制度において補完的に無拠出制の年金を設けるかどうか,その受給権者の範囲,支給要件等をどうするかの決定について,拠出制の年金の場合に比べて更に広範な裁量を有しているというべきである」

無拠出制給付ではさらに裁量が広いとした点

「初診日において20歳以上の学生である者は,傷病により障害の状態にあることとなる前に任意加入によって国民年金の被保険者となる機会を付与されていたものである」

20歳前障害者との区別を正当化する決め手

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。