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広島市暴走族追放条例事件

最判平成19年9月18日

暴走族追放条例の広範な規制を本来的暴走族とその類似集団に合憲限定解釈し、憲法21条1項・31条に違反しないとした

憲法違憲審査制・憲法訴訟表現の自由人身の自由本試験で 6 問(短答 6・論文 0)

出題:司法H29・司法R3・司法R7・予備H27・予備H29・予備R4

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
平成17(あ)1819 広島市暴走族追放条例違反被告事件
裁判
判決・棄却
判例集
刑集 第61巻6号601頁
参照法条
憲法21条1項,憲法31条,広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)16条1項1号,広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)17条,広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)19条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)16条1項1号,17条,19条の規定を限定解釈により憲法21条1項,31条に違反しないとした事例

裁判要旨

広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)16条1項1号にいう「集会」は,暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外,服装,旗,言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団によって行われるものに限定されると解され,このように解釈すれば,同条例16条1項1号,17条,19条は,憲法21条1項,31条に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

広島市暴走族追放条例16条1項1号は、「何人も」、公共の場所で管理者の承諾・許可なく、公衆に不安・恐怖を覚えさせるようない集・集会を行うことを禁止する。17条は、それが市の管理する公共の場所で特異な服装、顔面の覆い隠し、円陣、旗立て等の威勢を示して行われたとき、市長が中止・退去を命じうるとし、19条はその命令違反を6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。2条7号は「暴走族」を、暴走行為目的の集団のほか、公共の場所で特異な服装等でい集・集会・示威行為を行う集団と定義していた。
暴力団準構成員で暴走族の「面倒見」として集会を主宰・指揮していた被告人は、暴走族構成員約40名と共謀し、市管理の広場で、市長の許可なく、グループ名を刺しゅうした特攻服を着用し、顔を覆い、円陣を組み、旗を立てるなどして集会を行った。市長の権限を代行する市職員から中止・退去命令を受けたが従わず、集会を続けた。1審は懲役4月・執行猶予3年とし、原審もこれを是認したため、被告人が条例の文面上・内容上の違憲を主張して上告した。

争点

  • 本条例16条1項1号・17条・19条は、規制対象が過度に広範であるとして憲法21条1項・31条に違反するか
  • 合憲限定解釈により規制対象を絞り込むことができるか(その可否・根拠)
  • 限定解釈後の規制は憲法21条1項・31条に適合するか
  • 各規定は明確性を欠くか

判旨

上告棄却(合憲)。

  • 本条例は規定の仕方が適切でなく、文言どおりに適用されると規制対象が広範囲に及び、憲法21条1項・31条との関係で問題がある。
  • しかし、条例全体から読み取れる趣旨(目的規定1条、5条・6条、暴走行為抑止の諸規定)や施行規則3条の判断基準等を総合すれば、規制対象の「暴走族」は、2条7号の定義にかかわらず、本来的な意味における暴走族、及び服装・旗・言動などにおいてこれに類似し社会通念上これと同視できる集団に限られる。中止・退去命令の対象となる「集会」も、これらの集団の集会が16条1項1号・17条所定の場所・態様で行われる場合に限定される。
  • このように限定解釈すれば、規制目的の正当性、弊害防止手段としての合理性、得られる利益と失われる利益との均衡の観点に照らし、憲法21条1項・31条に違反しない。
  • 各規定の文言が不明確とはいえず、明確性の主張は前提を欠く。

判決文から

「規定の仕方が適切ではなく,本条例がその文言どおりに適用されることになると,規制の対象が広範囲に及び,憲法21条1項及び31条との関係で問題があることは所論のとおりである。」

文言上の過度の広範性を多数意見自身が認めている

「暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外には,服装,旗,言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団に限られるものと解され」

合憲限定解釈の内容そのもの

「規制に係る集会であっても,これを行うことを直ちに犯罪として処罰するのではなく,市長による中止命令等の対象とするにとどめ,この命令に違反した場合に初めて処罰すべきものとするという事後的かつ段階的規制によっていること」

合憲の決め手となる規制手法の評価

「その弊害を防止しようとする規制目的の正当性,弊害防止手段としての合理性,この規制により得られる利益と失われる利益との均衡の観点に照らし,いまだ憲法21条1項,31条に違反するとまではいえない」

猿払・成田新法の趣旨に依拠した審査枠組み

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。