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最決平成19年11月13日

刑法105条の2の「威迫」は、不安・困惑を生じさせる文書を送付して内容を了知させる方法でもよく、面前の言動に限られない

刑法自由・名誉・信用に対する罪公務執行妨害・職務に関する罪本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H27・司法H29・予備H29

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
平成19(あ)779 証人威迫,暴行被告事件
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第61巻8号743頁
参照法条
刑法105条の2

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

刑法105条の2にいう「威迫」の方法

裁判要旨

刑法105条の2にいう「威迫」には,不安,困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれる。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は、証人威迫罪(刑法105条の2)および暴行罪で起訴された。証人威迫については、相手方と直接向き合って言動に及んだのではなく、不安・困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を相手方に送付し、その内容を了知させたという方法が問題となった。

原審(札幌高等裁判所)は、このような文書送付の方法でも「威迫」に当たると判断した。

これに対し、弁護人と被告人本人が上告した。上告趣意はいずれも事実誤認・単なる法令違反の主張であり、最高裁はこれを刑訴法405条の上告理由に当たらないとして退けた。そのうえで「なお」書きの職権判断として、「威迫」の方法について判示した。

争点

  • 刑法105条の2にいう「威迫」は、直接相手と相対する場合に限られるか
  • 不安・困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付し、相手方にその内容を了知させる方法が「威迫」に当たるか

判旨

上告棄却(裁判官全員一致)。

規範:刑法105条の2にいう「威迫」には、不安、困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれる。直接相手と相対する場合に限られるものではない。

これと同旨の原判断を相当とした。

答案では「『威迫』とは相手方に不安・困惑の念を生じさせる行為をいい、その方法は直接相手と相対する場合に限られず、そのような文言を記載した文書を送付して内容を了知させる方法も含む(最決平成19年11月13日)」と書けばよい。

判決文から

「刑法105条の2にいう「威迫」には,不安,困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれ,直接相手と相対する場合に限られるものではないと解するのが相当であり」

威迫の方法に文書送付を含め、面前性を不要とした核心部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。