最決平成18年9月28日
検査役選任申請の持株要件は申請後も維持が必要で、新株発行で3%を割れば原則として申請人適格を欠き不適法となる
出題:司法R7・予備H30
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 平成18(許)12 検査役選任決定申請却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
- 裁判
- 決定・破棄差戻
- 判例集
- 民集 第60巻7号2634頁
- 参照法条
- 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)294条1項
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
株式会社の株主が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)294条1項に基づき検査役選任の申請をした時点で総株主の議決権の100分の3以上を有していたが新株発行により総株主の議決権の100分の3未満しか有しないものとなった場合における上記申請の適否
裁判要旨
株式会社の株主が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)294条1項に基づき裁判所に当該会社の検査役選任の申請をした時点で,当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3以上を有していたとしても,その後,当該会社が新株を発行したことにより,当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3未満しか有しないものとなった場合には,当該会社が当該株主の上記申請を妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事情のない限り,上記申請は,申請人の適格を欠くものとして不適法である。
解説
事案
Y社の株主X らは、Y社の業務執行に関し不正の行為または法令・定款に違反する重大な事実があることを疑うべき事由があるとして、旧商法294条1項(現会社法358条1項に相当)に基づき、裁判所に検査役選任を申請した。
- 申請時(平成17年7月29日)、Xらは合計して総株主の議決権の約3.2%を有していた。
- その後、Y社が平成12年に発行した新株引受権付社債の新株引受権が行使され、Y社は新株を発行した。その結果、平成17年8月17日以降、Xらの議決権割合は合計約2.97%に下がった。
原々審は、Xらが新株発行により請求権を失ったとして申請を却下した。これに対し原審は、申請時に3%以上を有していた以上、その後の新株発行で3%未満となっても請求権は消滅しないとして原々決定を取り消し、差し戻した。Y社が許可抗告した。
争点
- 検査役選任申請時には持株要件(総株主の議決権の100分の3以上)を満たしていた株主が、その後の新株発行により要件を欠くに至った場合、申請は適法か
- 持株要件の継続を求める原則に例外(特段の事情)が認められるか
判旨
原決定破棄・差戻し。
規範:株主が旧商法294条1項に基づき検査役選任を申請した時点で総株主の議決権の100分の3以上を有していても、その後、会社の新株発行により100分の3未満しか有しなくなった場合には、会社が当該申請を妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事情のない限り、申請は申請人の適格を欠くものとして不適法であり、却下を免れない。
あてはめ:本件では、新株引受権付社債の新株引受権の行使を受けた新株発行により、Xらの議決権割合が約3.2%から約2.97%に下がった。したがって、特段の事情のない限り申請は不適法である。申請時に要件を満たしていれば請求権は消滅しないとした原審の判断には法令違反がある。特段の事情の有無等をさらに審理させるため、原審に差し戻した。
判決文から
「その後,当該会社が新株を発行したことにより,当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3未満しか有しないものとなった場合には,」
申請後の新株発行による要件割れが問題となる場面
「当該会社が当該株主の上記申請を妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事情のない限り,上記申請は,申請人の適格を欠くものとして不適法であり却下を免れないと解するのが相当である。」
原則不適法却下と、妨害目的等の例外を示す規範部分
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