最決平成18年8月30日
刑法244条1項(親族間の犯罪に関する特例)は、内縁の配偶者には適用も類推適用もされないとした決定
刑法窃盗罪横領・背任罪本試験で 2 問(短答 2・論文 0)
出題:司法H28・予備H28
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 平成18(あ)334 窃盗被告事件
- 裁判
- 決定・棄却
- 判例集
- 刑集 第60巻6号479頁
- 参照法条
- 刑法244条1項
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
刑法244条1項と内縁の配偶者
裁判要旨
刑法244条1項は,内縁の配偶者に適用又は類推適用されない。
解説
事案
被告人は窃盗罪で起訴された。本件では、内縁の配偶者との間の窃盗について、刑法244条1項の適用が問題となった。同項は、配偶者・直系血族・同居の親族との間で窃盗罪等を犯した者の刑を免除する規定である。原判決(東京高裁)は同項を適用せず、類推適用もしなかった。
弁護人は上告し、違憲をいう点も含めて原判決を争った。最高裁は、上告趣意は実質的に単なる法令違反・事実誤認・量刑不当の主張であり、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして上告を棄却した。そのうえで、「所論にかんがみ」職権で、内縁の配偶者に同条項が適用または類推適用されるかについて判断を示した。
争点
- 刑法244条1項の「配偶者」に内縁の配偶者が含まれるか(適用の可否)
- 含まれないとしても、内縁の配偶者に同項を類推適用できるか
判旨
結論:刑法244条1項は、内縁の配偶者に適用されず、類推適用もされない。したがって、同項を適用しなかった原判決の結論は正当である。
規範(答案用):
- 刑法244条1項は刑の必要的免除を定める規定である。
- そのため、免除を受ける者の範囲は明確に定める必要がある。
- よって、同項の「配偶者」は法律上の婚姻関係にある者に限られ、内縁の配偶者には同項の適用も類推適用もない。
判決文から
「刑法244条1項は,刑の必要的免除を定めるものであって,免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして,内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはないと解するのが相当である。」
必要的免除であることから範囲の明確性を導いた核心部分
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
